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【文部科学省推奨】チケットは寄付して税優遇 算出方法と注意点

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【文部科学省推奨】チケットは寄付して税優遇 算出方法と注意点
チケットを寄付すると税優遇がうけられる

≪画像元:文部科学省(PDF)≫

新型コロナウイルスによる政府の自粛要請により、さまざまなイベントが中止になっています。

結果としてイベント事業者はイベントで見込んでいた収入を得られず、その影響はかなり深刻な事態となっています。

そこで政府が打ち出したのが、イベントチケット代金の払戻しを受けず、その分を政府が寄付金控除することで、イベント代金の減収が起こらないようにする仕組みです。

今回は、政府が示した関連法案をもとに、どのような仕組みで返金されるのか、その中身を具体的に解説していきます。

具体的な解説の前に、大前提の話

まず寄付金控除を受けて返金してもらうには大まかに以下の2点に当てはまる必要があります。

1. 文化庁・スポーツ庁が指定した、現に中止等(中止・延期・規模縮小)されたイベントであること

2. 参加者から主催者に払い戻しを受けないことを連絡し、主催者から以下の証明書を受け取ること 

対象イベント認定証明書(仮称)と払戻請求権放棄証明書(仮称)を入手すること

どのような計算式でいくら返金されるのか

パンプレットには1万円を寄付することで、最大4,000円の減税と書かれています。

実際にそうなるのか、検証してみます。

まず、税額控除の事例が書かれているので、この寄付は特定寄付金控除として扱われるようです。

・ 所得税 → (対象チケット代金合計-2,000円)× 40%で計算します。

対象チケット代金合計が1万円の場合、8,000円×40%で3,200円

・ 住民税 → (対象チケット代金合計-2,000円)× 10%で計算します。

対象チケット代金合計が1万円の場合、8,000円×10%で800円

所得税分3,200円 + 住民税分800円 = 合計4,000円となり、パンプレットの4,000円と合致します。

ここで注意したいのが、上記の金額は算出された税額から直接引く、税額控除であるという点です。

新型コロナウイルスによる影響で、今年の収入が非課税内であった人には、関係のない話

になります。


中止になったイベントのチケットを寄付する

金額が大きくなる人は来年に必ず確定申告を

ここで対象チケット代金合計が5万円の場合、いくらぐらいの税額控除となるのでしょうか。

上の式で計算すると。

所得税 → 4万8,000円 × 40%で1万9,200円

住民税 → 4万8,000円 × 10%で4,800円

合計2万4,000円の税額控除

確定申告と書くと難しいイメージがありますが、電子申告やスマホでの確定申告では、添付書類が省略できるなど、以前よりも利用しやすくなっています。

上手に利用して、大好きなイベントがなくならないようにしてください。(執筆者:1級FP技能士、宅地建物取引士 沼田 順)


《沼田 順》
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沼田 順

沼田 順

1975年、兵庫県生まれ。1994年、神戸商科大学(現・兵庫県立大学)に入学。学生時代の1997年に宅地建物取引主任者試験に合格。翌年の1998年、住宅金融公庫(現・住宅金融支援機構)に入庫。2008年、独立後勉強していたCFP上級資格を取得し翌年の2009年にCFP認定者及び1級FP技能士となる。2014~2015年、大阪大学大学院経済学及び理学研究科 博士前期課程 単位取得。2015年、京都大学法科大学院 法務博士課程 単位取得。 ≪保有資格≫ 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 / 宅地建物取引士 / 住宅ローンアドバイザー / ビジネス法務エキスパート® / 証券外務員2種 / 銀行業務検定各種 寄稿者にメッセージを送る

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