
新型コロナウイルスによる政府の自粛要請により、さまざまなイベントが中止になっています。
結果としてイベント事業者はイベントで見込んでいた収入を得られず、その影響はかなり深刻な事態となっています。
そこで政府が打ち出したのが、イベントチケット代金の払戻しを受けず、その分を政府が寄付金控除することで、イベント代金の減収が起こらないようにする仕組みです。
今回は、政府が示した関連法案をもとに、どのような仕組みで返金されるのか、その中身を具体的に解説していきます。
目次
具体的な解説の前に、大前提の話
まず寄付金控除を受けて返金してもらうには大まかに以下の2点に当てはまる必要があります。
1. 文化庁・スポーツ庁が指定した、現に中止等(中止・延期・規模縮小)されたイベントであること
2. 参加者から主催者に払い戻しを受けないことを連絡し、主催者から以下の証明書を受け取ること
対象イベント認定証明書(仮称)と払戻請求権放棄証明書(仮称)を入手すること
どのような計算式でいくら返金されるのか
パンプレットには1万円を寄付することで、最大4,000円の減税と書かれています。
実際にそうなるのか、検証してみます。
まず、税額控除の事例が書かれているので、この寄付は特定寄付金控除として扱われるようです。
・ 所得税 → (対象チケット代金合計-2,000円)× 40%で計算します。
・ 住民税 → (対象チケット代金合計-2,000円)× 10%で計算します。
所得税分3,200円 + 住民税分800円 = 合計4,000円となり、パンプレットの4,000円と合致します。
ここで注意したいのが、上記の金額は算出された税額から直接引く、税額控除であるという点です。
になります。

金額が大きくなる人は来年に必ず確定申告を
ここで対象チケット代金合計が5万円の場合、いくらぐらいの税額控除となるのでしょうか。
上の式で計算すると。
住民税 → 4万8,000円 × 10%で4,800円
合計2万4,000円の税額控除
確定申告と書くと難しいイメージがありますが、電子申告やスマホでの確定申告では、添付書類が省略できるなど、以前よりも利用しやすくなっています。
上手に利用して、大好きなイベントがなくならないようにしてください。(執筆者:1級FP技能士、宅地建物取引士 沼田 順)