今世界中で猛威をふるっている新型コロナウィルス感染症ですが、日本でも感染経路が不明な人が増えてきています。
ついには「緊急事態宣言」も発令されるまでになりました。
知らない間に感染し入院ということになると、生命保険の入院給付金などが支払われるかどうかが心配になる人も多いようです。
各保険会社のホームページにて、どのような対応になるのか発表されています。
入院給付金についてだけでなく、保険料の支払いを一定期間待ってもらえたり、契約者貸付の適用金利が一定期間0%になるというものもあります。
一度確認しておきましょう。
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働けなくなったときの保険もある

今回のように突然の入院などでやむを得ず仕事を休まざるを得ないなど、その時に慌てなくてもいいように、働けなくなった時に備える保険があります。
生命保険文化センターの調査によると、世帯主が働けなくなったときの生活費などに関して「不安がある」という人は7割を超えるそうです。
実際に働けなくなると、万が一のときよりも家計への影響が大きい場合があります。
もしも入院した時の治療費は、医療保険でまかなえることもありますね。
しかし減少する可能性のある収入では、毎月の生活費や住宅ローンなどをまかなえないかもしれません。
万が一のときではなく、働けなくなったときの備えをしている人はまだまだ少ないように思います。
所得補償保険とは

生命保険には働けなくなったときのための保険がいくつかあります。
これらはテレビのCM効果もあり、ご存じの方は多いかもしれません。
しかし意外に知られていないのが、損害保険の「所得補償保険」です。
この保険は文字通り所得を補償する保険で、病気やケガが原因で働けなくなり収入が減ってしまったときのための保険です。
1か月のお給料分がまるまる補償されるものではなく、あくまでも不足分のカバーを目的とするものです。
その補償される金額は月額で決めることができますが、保険会社によっても加入している社会保険の種類によっても上限は違いますので各保険会社に確認をしてみてください。
この所得補償保険は、いわゆる待ち期間である免責期間が生命保険のそれよりも短い場合が多いのです。
免責期間とは保険金が支払われない期間のことで、保険会社にもよりますが、病気やケガで働けなくなった日から、その日を含めて7日など選ぶことができます。
詳しい内容は、各保険会社にお問い合わせください。
「もしも」に備えて家計への打撃と不安をやわらげる

この保険に入る人の多くは、自営業やフリーランスの人です。
なぜなら彼らには傷病手当金がないからです。
逆に言えば、会社員で傷病手当金の制度がある人には、この保険の必要性はあまりないのかもしれません。
このように働けなくなったときのリスクに備える保険を、こんなご時世だからこそ1度検討してみるのもよいのではないでしょうか。(執筆者:若林 由美)