各都道府県社会福祉協議会では3月25日から新型コロナウイルス感染症の影響により、通常よりも休業や失業した人に向けて生活費などの資金の貸し付けの取扱を拡大し、受付を開始しています。
個人事業主も正規・非正規の従業員もフリーランスも利用できる制度であり、今回ご紹介します。
目次
「個人向け緊急小口資金等の特例」とは

通常は、低所得世帯等に対して、生活費などの必要な資金の貸付けなどを行っています。
現在、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金で困っている方に向けた「個人向け緊急小口資金等の特例」を実施しています。
「個人向け緊急小口資金等の特例」には、2つの貸付があります。
・ 主に休業した人向けの「緊急小口資金」
・ 主に失業した人向けの「総合支援資金」
主に休業した人向けの「緊急小口資金」(特例)
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。
対象者は、
です。
「休業等により収入の減少」とありますが、新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象になります。
1. 学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内
2. その他の場合、10万円以内
据置期間:1年以内
償還期限:2年以内
貸付利子は無利子で、保証人は必要ありません。
通常の緊急小口資金に比べて、要件がかなり緩和されています。
主に失業した人向けの「総合支援資金」(特例)
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。
対象者は、
です。
「収入の減少や失業等により」とありますが、新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても対象になります。
・ 世帯が二人以上 → 月20万円以内
・ 単身世帯 → 月15万円以内
貸付期間:原則3か月(最大で45万円または60万円)貸付してもらえます。
据置期間:1年以内
償還期限:10年以内
貸付利子は無利子で、保証人は必要ありません。
通常の総合支援資金に比べて、要件がかなり緩和されています。
注意:「緊急小口資金(特例)」と「総合支援資金(特例)」は併用不可能
「緊急小口資金(特例)」と「総合支援資金(特例)」を同時に申請できません。
「緊急小口資金(特例)」を申請した後に「総合支援資金(特例)」を申請することは可能です。
この場合、最大80万円(20万円+20万円 × 3か月)の貸付が可能となります。
今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除ができます。
つまり償還時に住民税非課税世帯であれば80万円全額の返済が免除となり、貸付制度でありながら、給付制度となります。

「個人向け緊急小口資金等の特例」申請の注意点
申請先は、市役所ではなく「各都道府県社会福祉協議会」になります。
・ 「緊急小口資金(特例)」は給付まで最短5日程度
・ 「総合支援資金(特例)」は給付まで最短20日程度
と発表されていますが、多くの窓口がものすごく混んでいます。
事前に、電話予約している社会福祉協議会もありますので、まずはお近くの社会福祉協議会へ問い合わせしてみましょう。
今の時期「3密」と呼ばれるところへ出向くのは、できるだけ避けたいです。
そのためにも社会福祉協議会へ電話連絡される際には、必要書類も確認し、1度で済むようにしたいです。
その他、厚生労働省から出ているQ&Aを事前に確認しておくと、スムーズに手続きができるかと思います。
厚生労働省の「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集(pdf)」を上手く活用し、困難を乗り切っていきましょう。(執筆者:社会保険労務士、2級FP技能士 望月 葵)