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雇用保険を受給できない人のための「職業訓練受講給付金」 支給額や支給条件を解説

ライフ 社会保障
雇用保険を受給できない人のための「職業訓練受講給付金」 支給額や支給条件を解説

現在、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、職を失ってしまった方が大勢います。

「働きたくても働けない」という方も多いのではないでしょうか。

その中には雇用保険も受給すらできず、生活が苦しい方もいます。

そこで今回は、このような働く意思はあるものの雇用保険を受給できず、職が見つかるまでの生活が困窮している方たちを助けるための制度である「職業訓練受講給付金」を紹介します。

「訓練・生活支援給付金」

職業訓練受講給付金とは

職業訓練受講給付金とは失業期間の長期化などにより、雇用保険を受給できない人がハローワークのあっせんを受けて求職者支援訓練や公共職業訓練を受講する場合で、訓練期間中の生活保障として、支給される給付金です。

支給の対象になる条件

職業訓練受講給付金を受給するには下の一定の条件をすべて満たすことが必要です。

1. ハローワークに求職登録している方で、ハローワークのあっせんを受けて、求職者支援訓練や公共職業訓練を受講している

2. 雇用保険が受給できない
3.労働の意志能力がある
4.本人年収が月8万円以下
5.世帯全体の年収が月25万円以下
6.世帯全体の金融資産が300万円以下
7.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
8.全ての訓練実施日に出席している
9.世帯の中に同時に本給付金を受給している人がいない
10.過去3年以内に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない

支給額

支給額は以下の通りです。

職業訓練受講手当→月額10万円
・ 通所手当→職業訓練実施施設までの通所経路に応じた所定の額(上限あり)

事前審査申請手続きの必要書類

申請手続きに必要な書類は以下の通りです。

・ 本人確認書類(運転免許証など)

・マイナンバー確認書類(個人番号カード、通知カードなど)

・住民票謄本の写しまたは住民票記載事項証明書(3か月以内のもの)

・事前審査申請日の前月に得た本人の収入を証明する書類(給料明細など)

・事前審査申請日の前年における申請者本人および全ての同居配偶者等の収入を証明する書類(源泉徴収票、所得証明書など)

・申請者本人または同居配偶者等が保有する事前申請日の残高50万円以上である全ての預貯金通帳または残高証明書(1か月以内のもの)

・ 給付金の振込口座の通帳

申請者の状況によっては、これ以外にも書類が必要になることがあるので、詳しくはお近くのハローワークに確認すると安心かもしれません。

給付金を受給するためには、職業訓練の受講が必要

大阪ハローワーク

≪画像元:大阪労働局(pdf)≫

訓練・生活支援給付金は職を失い、生活が困窮している方への大切な制度です。

該当するかもしれないと思った方はまずは、ハローワークへ相談されることをオススメします。

給付金を受給するためには、職業訓練の受講が必要です。

お近くのハローワークで求職登録を行い、職業訓練の受講あっせんをしてもらいましょう。(執筆者:板垣 瑠奈)

《有本 優希》
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有本 優希

有本 優希

銀行員として5年勤務後、フリーライターに転身。銀行員時代の経験とファイナンシャルプランナーとしての知識を活かして、金融系の記事を執筆しています。難しい内容でもわかりやすく執筆することをモットーに読者のみなさまのお悩みを解決します。 <保有資格>:日商簿記2級、ファイナンシャルプランニング技能士2級、証券外務員、保険販売資格 寄稿者にメッセージを送る

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