新型コロナウィルス感染拡大の影響などで収入が減少した事業主のための「持続化給付金」は、法人ではない個人事業主やフリーランスも対象ですが、
「申請が難しいのではないの?」
など疑問も多いかと思います。
フリーランスを含む個人事業主の収入は、給与ではなく事業形態により売上や報酬として受け取ります。
特に報酬の場合は、受け取る時に10%の源泉徴収がされているケースがほとんどです。
扶養の範囲内で働いていても払いすぎた税金の還付を受けるために確定申告をしている方も多くこの場合、事業収入は少額ですが支給の対象です。
そこで、「持続化給付金」についてサイトだけではわかりにくい個人事業主に関わる事柄を具体的に説明していきます。

目次
持続化給付金申請サイト
持続化給付金については、中小企業庁の「持続化給付金申請サイト」があります。
ただし、具体的に個々のケースについて書かれてなく
「私は無理だ」
と言う声が多く、あきらめてしまう人が多いのが現状です。
日本では個人事業主やフリーランスの方が多く、個々の事情も異なるのが現状です。
そこが考慮されていないことが残念ですが、確定申告をしていなければ当てはまりませんので、ここは要注意です。
対象の個人事業主・フリーランスとは
持続化給付金の対象となるのは、確定申告をしている個人事業主・フリーランスの方です。
「私は開業届を出していないのでいくら確定申告をしていても事業主に当てはまらないのでは」と言う方がいますが、開業届の有無は関係ありません。
なぜなら確定申告を提出した時点で事業収入があれば、個人事業主となるからです。
フリーランスと言えば、
・ 在宅でライターをしている
・ 自宅でコールセンターの対応をしている
などいろいろありますが、事業として行い対価を得ていれば対象です。
会社員として勤めていて、副業として休日や勤務後にフリーランスとして活動しているような場合も確定申告をして事業収入を報告していれば対象です。
副業可能な会社も多くなった現在、たとえ少ない収入でもきちんと申告をすることは大切です。
給付金が支給される要件は、1か月の売上減少
・ 2019年以降から事業により事業収入を得ており、今後も事業継続をする意思があること。
・ 2020年1月以降、新型コロナウィルス感染拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること
(ただし白色申告の場合は、前年度の収入の月平均と比べて50%以上減少した月があること)
上記2つの要件に当てはまる個人事業主であれば、給付金が支給されます。
50%以上減少した月は、2020年1月から12月が対象です。
特に入金が遅い事業の場合、コロナの影響は5月以降に現れてくることが考えられるので、入金に気を付けてください。
なくても大丈夫

申請する際には、2019年の確定申告書第一表の控を提出しますが、この控に税務署の日付入りの受付印が押されていることが要件となります。
確定申告書を郵送で済ましている方も多いかと思いますが、その場合は控えに受付印はもらえません。
受付印がない場合
税務署で納税証明書(その2所得金額用)を申請して受取り、それを提出することで受付印の代わりができます。
現在、この証明書をもらうための人が多く、税務署での待ち時間も長くなっていますので、時間に余裕を持って行くとよいでしょう。
売上帳がない場合
青色申告の場合は、正規の簿記にしたがって各種帳票類を作成していますが、白色申告の場合は、家計簿のような簡単なものしかつけていないのではないでしょうか?
そのため「売上帳をつけていないからだめなの?」と思う方もいますが、売上帳とは、売上を記載した帳票のことで書式は特別に決められていません。
なければ今から作成しましょう。
100均で売っている帳票を利用したり、ネットからテンプレートをダウンロードして作成します。
記入は売上だけですから難しくはないでしょう。
インターネット申請のサポート会場
持続化給付金は、インターネットでの申請が基本です。
各種書類は、スキャンするか写真で撮って申請の時に添付します。
「入力はできるけどスキャンや写真の取り込みはできない」としり込みしている方も多いでしょう。
確定申告でもネット申請が普及していますが、ネット以外でも会場に持参したり、郵送したりできて、誰でも利用しやすくなっています。
持続化給付金は、原則ネット申請のみで郵送はありません。
サポート会場は、書類を提出する場ではなく、パソコンが用意されていてネットを使った申請を助けてくれる要員が配置されています。
ネットが苦手な人にとっては、パソコンの使い方を教えてくれるので助かるでしょう。
「難しい」と諦めず、とにかく行動
持続化給付金については、もらえるかどうか不安の方もいるかと思います。
特に前年度の事業収入が少ない方は、心配でしょう。
しかし、以前は10万円未満の給付金は切り捨てということになっていましたが、今は1円単位で支給されますので、事業収入が少なくてももらえる可能性は高くなっています。
持続給付金は、1か月だけでも前年と比べて50%売り上げが落ちている月があれば申請可能です。
持続化給付金のサイトを参考に申請してみましょう。
コロナで落ち込んだ心が少しは明るくなるかもしれません。(執筆者:特定社会保険労務士、1級FP技能士、CFP 菅田 芳恵)