新型コロナウイルスは世界中を恐怖の危機にさらしています。
保険適用がどうなるのかというご質問が多いなかで、保険各社の対応が決まり始めています。
この記事で紹介したいと思います。

目次
保険各社のこれまでの対応
まずは、各社の今までの対応を見てみましょう。
生命保険の場合
保険会社各社から取り扱い方針が発表されていましたが、新型コロナウイルスに感染し、医師の指示のもと入院した場合には、通常の疾病での入院と同様のものとして給付金の対象となっていました。
もちろん残念なことに死亡されてしまった場合も、死亡補償として給付金が下りるという扱いでした。
損害保険の場合
こちらは、かなり限られた保険での対応しかありませんでした。
海外旅行保険
海外旅行中に新型コロナウイルスに感染した場合には、「治療・救援費用補償」や「疾病治療費用補償」、「疾病死亡保険金」での給付対象とされていました。
そして、責任期間中(旅行期間中)および責任期間終了後72時間以内に発病・治療開始し、責任期間終了後30日以内に死亡した場合に適用という条件が付いていました。
労災関連の保険
労災は企業が従業員にかける保険で就業不能になった際に保険金が下りるのですが、就業期間中に新型コロナウィルスに罹患したことが条件です。
もちろん通勤途中での罹患も該当しますのでこちらをもって、保険の支払い対象になるという整理です。
ただし、感染経路が通勤や仕事に関係がないことが判明している場合には支払いの対象にはなりません。

世界情勢を受けて、各社が保険を改定し決まり始めたこと
新型コロナウイルスは感染症補償の対象となる感染症法上の「一類感染症」、「二類感染症」、「三類感染症」には該当しませんでした。 2020年4月24日現在は、新型コロナウィルス感染症は感染症法上の指定感染症であり、政令によって一類感染症もしくは二類感染症同程度の措置を講じられているので、改定に乗り切った保険会社があります。 よって、傷害補償・こども傷害補償、特殊な団体傷害保険、ボランティア活動保険等で、特定感染症特約が付いているものが対象です。 該当する保険は、企業向けの賠償責任保険や、介護業者向けの賠償責任保険の特定感染症事故での特約での対応です。 上記の通り、特定感染症に国に認定されるまでには時間がかかるため、ただし将来きっと1類または2類で着地するであろうということで、このように改定に踏み切り、契約者の皆さんが心配から少しでも払拭されるように急いで改定を実施している企業が目立ちます。 「改定」は、保険会社ごとに異なります。 まずは自分の保険証券に記載されている保険会社のコールセンターや代理店に問い合わせのうえ、 ・ 自分の保険が該当するのか ・ 今後、特定感染症の特約を中付帯できるのか 等を確認していく必要があります。 医療現場で毎日働いてくださっている皆さまとともに「あんしん」を提供している保険会社ににも感謝の気持ちを伝えたいところです。(執筆者:鮫島 ひかる 監修:社会保険労務士 拝野 洋子)改定内容
「改定」は保険会社ごとに異なる