所得税の税控除のひとつに「扶養控除」という制度があります。
納税者の収入によって生計を支えている家族・親族がいる人の税負担を軽減できます。
しかし、ひと口に扶養といっても、年齢によって控除額が変化していくことはご存じでしょうか。
今回は、家族が増えた場合などに重宝する扶養控除の仕組みについて解説していきたいと思います。

目次
配偶者は対象外 扶養控除の適用要件とは
社会保険の扶養と勘違いされることが多いのですが、所得税の扶養控除においては配偶者は配偶者控除によってカバーされるため、控除対象親族とはなりません。
所得控除の対象となる親族はの要件は以下の2つであり、どちらも満たす必要があります。
(2) 対象扶養親族の合計所得金額が48万円以下であること。
(1)の要件では青色事業専従者は扶養親族に加えられません。
個人事業主などで親族を扶養に加える場合は、青色事業専従者との選択式になりますので注意しましょう。
合計所得金額とは
扶養控除の適用要件において「合計所得金額」という見慣れない言葉がでてきました。
これは事業所得や不動産所得、給与所得や雑所得などの損益通算後の金額と総合課税の長期譲渡所得と一時所得の損益通算後の金額の1/2を足し合わせたもので、各種所得控除を差し引く前の金額となります。
例えば給与所得のみの場合は、年収103万円までが限度となります。
ここから給与所得控除の55万円を差し引き、48万円が合計所得金額となります。
社会保険料控除などの所得控除が適用可能であっても合計所得金額は変化しません。
年齢によって変化する3つの扶養控除
扶養控除は控除対象親族の年齢によって以下のように控除額が変化していきます。
(2)特定扶養親族(19歳以上23歳未満):控除額63万円(住民税の場合45万円)
(3)老人扶養親族(70歳以上):同居している老親などの場合の控除額は58万円(住民税の場合45万円)それ以外の場合は48万円(住民税の場合38万円)
つまり、子どもが生まれた場合でも、16歳になるまでは扶養控除の対象になりません。
また、教育費が多く必要となる大学在学中となる19歳~23歳までは特定扶養親族となり、多額の扶養控除を受けられます。
また、老親の扶養については同居か別居かによって控除額が異なるため、注意が必要です。
扶養控除の控除額をふまえたライフプランを

社会人として年齢を重ねていくと、子供や老親をその収入で支えていくことが必要になるケースがあります。
こうした場合、納税者の税負担を軽くするのが「扶養控除」です。
扶養控除は年齢や同居か否かによって控除額が異なるといった特徴があり、また扶養親族であれば16歳から控除を受け続けられる息の長い控除です。
単年度では効果が小さいように思えても、トータルの控除額は決して無視できないものとなります。
ライフプランなどの長期的な資金計画を立てる際は、扶養控除の控除額の変化を加味するようにしましょう。(執筆者:菊原 浩司)