今年5月に国会で年金改革関連法が成立し、
ことになります。
現状の制度を踏まえ、扶養内で働く奥さま方の今後の働き方にどう影響するのか解説していきます。
目次
現状短期労働者の適用は501人以上の企業のみ
パートやアルバイトが厚生年金に加入する場合、現状の制度だと
・ 501人以上の企業に勤めていること
・ 1週間の所定労働時間が20時間以上
・ 1年以上の雇用期間があること
・ 月額8.8万円以上の収入があること
・ 学生でないこと
という条件を全てクリアして初めて被保険者になれますが、この制度が
2022年10月からは
「501人以上」→「101人以上」
2024年10月からは
「51人以上」
に縮小されてます。
中小企業に勤めていても厚生年金の加入が認められることになっていきます。
ボーダーラインは130万円 → 106万円に引き下げか

今回の厚生年金適用拡大により、扶養内で働く奥さまの労働量にも大きく影響が出てくる可能性があります。
現状だと社会保険上の扶養は、130万円以内です。
もし、22年10月以降に勤務先が適用拡大基準に該当する会社であれば、
があります。
「自分で社会保険を支払うと手取りが減ってしまう」と懸念される方もいると思いますが、今回の法改正は決して悪いものではありません。
社会保険料の負担が多くなると言っても、正確には保険料は会社との折半になるので自身の負担は半分です。
また、厚生年金に加入することで将来の年金受給額も増えるメリットがあります。
重視するのは「目先の手取り金額」or「将来の安定」
仮に扶養内で働いていた奥さまが、130万円以内の労働量では物足りないと考えていたとします。
その方が22年以降に適用拡大に該当する場合は、いっそのこと扶養から外れて収入を可能な限り労働量を増やしていった方が得策です。
150万円までなら、ご主人が配偶者控除を受けられますし、201万円以内なら配偶者特別控除が適用されます。
扶養内での働き方は、確かに手取り金額を多く残す方法として良いと思います。
しかし、今後それが足かせになるのであれば、無理のない範囲で奥さま自身の老後を安定させる選択肢も検討していくと良いでしょう。(執筆者:1級FP技能士 椎名 隼人)
参照:日本年金機構