新型コロナウィルスで収入が減少し、国民健康保険料の支払いに悩んでいる人もいます。
国民健康保険料は、前年の所得に基づいて保険料が計算されるため、よく問題となっています。
と言うものです。
国もこの事情を鑑みて、国民健康保険の加入者に対して緊急事態宣言発令と同時に保険料の支払猶予や減免等の対策を打ち出しています。
そこで、どのような制度でどのような人が保険料の減免を受けられるのか、説明をしていきます。

目次
国民健康保険制度の仕組み
国民健康保険は市区町村が保険者となるもので、対象者は自営業者、フリーター、退職者、失業者等どこの保険にも加入できない人々です。
健康保険の保険料は、前年の所得に基づいて計算され、市区町村によってその計算方法は異なります。
したがって転居した場合に、保険料が変わってくることはよくある話です。
注意したいのは、前年の所得が多いといくら今年の所得が少なくても高額の保険料の支払いをしなければならないということで、まさに今コロナで困っている人を直撃している仕組みです。
国民健康保険料の減免(減額・免除)制度は以前からありますが、申請しないともらえないので、知らなければ制度を利用できません。
よく利用されている減免制度は、退職による会社の保険からの切り替え時です。
前年度は1年間働いているので所得が多いために、退職した年はいくら所得が少なくても高額の保険料になってしまいます。
役所に相談にいくと、勧められるのが前年と比べて大幅に所得が減少する見込みに該当する減額の申請です。
とにかく、所得が減ったら自動的に保険料も下がるのではなく、1年のずれがあることを覚えておきましょう。
国の国民健康保険料の減免に対する財政支援とは
厚生労働省と総務省は、各自治体に対して「新型コロナウィルスの影響により収入が減少したことによる市町村保険者の国民健康保険料の減免に対する財政支援の算定基準を下げてよいと通達しました。
下記の枠内の内容は、その通達の主旨です。
なお、東京特別区は別途同じような内容で減免措置をとっています。
参照:厚生労働省(pdf)
1. 財政支援の対象の減免措置
保険料について市町村が条例に基づいて減免措置を取る
2. 減免の対象となる世帯および減免額
保険料の減免額は、次の(1)または(2)のいずれかに該当するに至った世帯につき、それぞれに基準により算定した額とすること
(1) コロナにより主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯全部
(2) コロナの影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれる次の全てに該当する世帯
・ 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
・ 減少することが見込まれる事業収入等にかかわる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免制度の内容
今までは、市町村によっては減免制度がないところもありましたが、国は減免制度に関する条例を制定することを示唆していますので、すべての市町村にこの制度があると思っていいでしょう。
どのくらい減収すれば減免の対象となるかというと、前年よりも収入が7割以下になる見込みであれば、対象になるということです。
収入はあくまで見込みですので、今の状態が続けばこれくらいとざっと計算すれば数字は出てくるかと思います。
どのくらい安くなるかは、市町村によって異なるので一概には言えませんが、3割から7割というところでしょうか。
ただし、注意していただきたいのは、申請はあくまでも見込みで行います。
事業がうまくいって見込みより多くなった場合は、不足分を別途支払います。
すでに収めた保険料はどうなる

国民健康保険料は、年度単位(4月~3月)で決まります。
そのため、既に4月~6月分は支払った方もいるでしょう。
すると、減免の申請前に支払った分はどうなるかというと、申請時点で再計算されて、新たな保険料が決まり、そこから今まで支払った保険料が引かれて、申請翌月以降の保険料が安くなります。
例えば、年間保険料が36万円(1か月3万円)で申請の結果24万円になったとします。
すでに4月から6月まで支払ったのであれば、
この15万円を残り9か月で月々支払います。
ホームページや電話で問い合わせをしてみよう
収入が減少した場合の国民健康保険料の減免制度は以前からある自治体も多いのですが、これを機に新しく制度を作る自治体もあります。
反対に国の基準よりもよくしている自治体もあります。
筆者の住んでいる名古屋市では前年度の収入の8割の減少見込みで申請ができます。
このように各自治体により多少内容が異なりますので、必ずホームページや電話で問い合わせをしてチェックしてください。
また申請に必要な書類もありますので、こちらも確認をしましょう。
とにかく重要なことは、役所は申請主義ということです。
自治体が助けてくれると家で待っていても何も知らせてくれません。
実際はお知らせが届いているはずなのですが、(4月と6月に郵送される保険料の計算書等に記載されているケースが多い)、裏に書かれていたり、別紙に記載されていたりと、見過ごされているのが現状です。
減免制度は、収入や所得、世帯合算等わかりにくいので、当てはまるかどうかわからない時は、困っていることを訴求して、役所に相談にいくことをおすすめします。(執筆者:特定社会保険労務士、1級FP技能士、CFP 菅田 芳恵)