新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い離職された方に向けて、求職者給付・給付制限の特例措置および受給期間の延長制度があります。
離職した理由や退職時期によっては、特定理由離職者や特定受給資格者と認められる場合や、支給日数が延長されることもありますので、現在離職者の方はご確認してみてください。

目次
新型コロナウイルス感染症に伴う給付制限の特例
通常、「特定理由離職者」とは特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者をいいます。
被保険者期間が6か月(離職以前1年間)以上あれば受給資格を得られ、給付制限もなく、失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合があります。
給付制限の特例の内容
令和2年2月25日以降に以下の(1) ~(3) のいずれかの理由で離職した場合、「特定理由離職者」として取り扱えます。
(1) 同居の家族が新型コロナウイルスに感染したこと等により看護または介護が必要となったため自己都合離職した
(2) 本人の職場で感染者が発生したことにより、感染拡大防止の観点から退職をしたため、 または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、重症化防止の観点から自己都合離職をした
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等に通学、通園する子に限る。)の養育が必要となったため自己都合離職をした
手続き方法
ハローワークにて手続きをします。
離職理由によって確認資料が異なってきますので、ハローワークでお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例
通常、「特定受給資格者」とは、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者をいいます。
被保険者期間が6か月(離職以前1年間)以上あれば受給資格を得られ、給付制限もなく、失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合があります。

雇用保険求職者給付の特例の内容
令和2年5月1日以降に以下の理由で離職した場合、「特定受給資格者」として取り扱えます。
・ 本人の職場で感染者が発生したことまたは本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職をした
注意点
基礎疾患とは、糖尿病、心不全、呼吸器疾患等の基礎疾患を有する者のほか、透析を受けているもの並びに免疫抑制剤および抗がん剤等を用いているものを含みます。
また、高齢であることとは、60歳以上であることです。
手続き方法
ハローワークにて手続きをします。
離職理由によって確認資料が異なってきますので、ハローワークでお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例
対象者は、令和2年6月12日以降に基本手当の所定給付日数を受け終わる方で、離職日と離職理由が以下の(1) から(3) のいずれかに該当された方です。
(1) 離職日が令和2年4月7日まで → 離職理由問わない
(2) 離職日が令和2年4月8日から令和2年5月25日まで → 特定受給資格者および特定理由離職者
(3) 離職日が令和2年5月26日から → 新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者および特定理由離職者(雇止めの場合に限る)
延長される日数
延長される日数は60日です。
ただし、35歳以上45歳未満の方で所定給付日数270日の方と45歳以上60歳未満の方で所定給付日数330日の方は30日です。
注意点
特例延長給付は、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、基本手当の所定給付日数を受け終わってもなお就職が決まっていない方が対象です。
認定日にハローワークで延長の処理をしますので、申請等の手続きは不要です。
特例をうまく活用しよう
新型コロナウイルス感染症の影響で、求人の数も減っており、思うような求職活動ができていないかと思います。
今回紹介した特例の条件をご自身の状況と当てはめてみて、該当しているなら、ハローワークへご相談ください。
失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう、活用してください。(執筆者:社会保険労務士 望月 葵)