最近あちこちで「マイナポイント」についてのニュースを見かけるようになりました。

新型コロナウイルスが日本を襲って以降、マイナンバーカードの普及に向けた動きは確実に加速していますが、
「マイナンバーカードを作ってもあまり使い道がないから面倒」
と感じる方も、多いのではないでしょうか。
そこで今回は、マイナンバー通知カードが見当たらない場合の対処法と、マイナンバーカードの今後について説明します。
目次
「マイナンバーカード」と「キャッシュレス決済手段」の両方が必要
マイナポイントとは、「マイナンバーカード」プラス「キャッシュレス決済」の両方がそろって初めてもらえるポイントのことを指します。

1人5,000ポイントもらえるので、4人家族の場合は、2万円分得できちゃうのです。
そのためにまず必要なのが「マイナンバーカードの申請」です。
マイナンバーカードは、「申請して初めて手に入る、写真入りのカード」であり、現在国民全員が持っているのは「マイナンバー通知カード」です。

「マイナンバー通知書(通知カード)」は国民全員に交付、しかし再発行はできない
平成28年1月から始まった「マイナンバー制度」を前に、平成27年10月に国民全員に「マイナンバー通知カード」が送付されました。
大々的に始まった「マイナンバー制度」ですが、通知カードそのものに、本人確認書類としての効力はなく、私たちにとっては、会社に届け出たり、税務署に確定申告を出したりする以外は特に出番がありませんでした。
あまりの出番のなさに、「どこにいったかわからない」人も多いと想定されます。
さらに、令和2年5月25日、マイナンバー通知カードの新規発行と再発行は廃止されました。
5月25日以降に生まれた人には、マイナンバー通知書が送付されます。
では、通知カードを紛失した場合、どうすればよいでしょうか。
通知カード紛失は住所地の市区町村に届け出
マイナンバー通知カードが、「家から持ち出してないけど、どこにあるかわからない」場合は、お住まいの市区町村に届け出ます。
もしも自宅外に持ち出した可能性があれば、警察署・交番にも届出が必要です。
なぜならマイナンバーは、税金や社会保障と紐づく重大な個人情報であるためです。
そのうえで、市区町村役場で「QRコード付き交付申請書」を発行してもらえば、マイナンバーカードをスマホから申請できます。
基本は市区町村役場に本人が出向くことになっていますが、新型コロナウイルスの影響もあり、電話対応をしてくれる自治体も多いです。
まずはお住まいの市区町村へお電話してみることをおすすめします。
市区町村役場に行く際には、免許証などの本人確認書類や印鑑などを持参すると安心です。
もちろん、マイナンバーカードは、スマホ以外からも申請できます。
申請方法は郵便・パソコン・スマホ・証明用写真機の4つです。

もし、マイナンバーカード申請に不安を感じる人は市区町村役場に直接行けば、自分に合った方法を教えてもらえます。
2021年3月から順次「健康保険証」として利用可能になる予定
マイナンバーカードの利用用途は、今後ますます拡がってくると予想されます。
その1つとして、すでに予定されているのが、「健康保険証としての利用」です。

これは、マイナンバーカードを持っている人が使える「マイナポータル」というサイトで事前登録すると、マイナンバーカードを「健康保険証」として医療機関に提示できるというものです。
そのためには、医療機関において専用機器の導入が必要なのですが、2021年3月(予定)の利用開始時には全体の6割程度への導入を目指しているとのことです。
2023年3月末に、おおむねすべての医療機関や薬局への機器導入完了を目指しています。
この「健康保険証」としての利用を皮切りに、今後はマイナンバーカードを持ち歩いて利用する場面が増えてきそうです。
となると、心配になるのが、「紛失・盗難にあったらどうしよう」という点です。
そこで万一「紛失・盗難によるマイナンバーカードの利用停止」をしたい場合は、24時間365日、フリーダイヤル(0120-95-0178)にて受付してもらえます。

手間でも大きな5,000ポイント
期間限定とはいえ「マイナポイント」の1人5,000ポイントは見逃せません。
ないから、面倒だからと放置していた方もこの機会にマイナンバーを取得して、5,000ポイントを獲得してください。(執筆者:安藤 環)