夫が亡くなった際、「未支給年金」の請求を忘れてしまう人が多い。
ここでは、そんな「請求を忘れがちな年金」をまとめて紹介します。
対象
配偶者が亡くなったときなど
【達人レベル】3.6
お手軽度:★★★☆☆
お得度:★★★★☆
わくわく度:★★★☆☆

目次
夫の死亡時には必ず「未支給年金」がもらえる
「未支給年金」とは、年金受給者が死亡したときに、まだ支給されていない年金のことを言います。
未支給年金は必ず発生しているのですが、請求しなければもらえません。
年金は偶数月の15日に支給されます。
そのため、奇数月に死亡した場合、その月と前の月の2か月分が未支給となります。
偶数月の15日以降に死亡した場合は、その月の1か月分が未支給です。
偶数月の15日以前に死亡した場合は、前の2か月分とその月分の、計3か月分が未支給となります。
未支給年金の請求は、遺族年金とは別の手続きをしなければもらえません。
必ず年金事務所に問い合わせ、請求を忘れないようにしましょう。
未支給年金を受ける順位

死亡日に亡くなった人と生計を同じくした遺族であることが条件です。
夫が亡くなった場合、配偶者である妻が未支給を受け取る優先順位は1位となります。
夫がもらえるはずだった年金を取り返そう
未支給年金はさまざまなケースがあります。
たとえば、70歳の繰下げ受給を予定していたのに、68歳で亡くなってしまったとしましょう。
その場合は、65歳からもらえる通常の受給額を、妻が一時金として受け取ることができます。
また、28ページで紹介した65歳前にもらえる「特別支給の老齢厚生年金」の請求をしていなかった場合も、5年たつ前に請求すれば、未支給年金として受け取ることができるのです。
「消えた年金問題」は終わっていません
「消えた年金問題」が騒ぎになったのはひと昔前のことに感じますが、すべてが解決したわけではありません。
年金手帳が複数ある
結婚で姓が変わった
などで、本来もらえるはずの年金を受け取っていない可能性があります。
このような「記録もれ年金」には5年間の時効はありませんので、見つかればいつでも請求することができ、全額を一時金でもらうことができます。
もし、夫の厚生年金に「記録もれ」が見つかれば、妻の遺族年金の額もそれに合わせて加算されます。
夫が遺してくれた遺産と考えて、夫の死亡後には必ず、年金の棚卸しをすることをオススメします。
【達人の裏技】「未支給年金」をもらい忘れないためのチェックリスト
年金のもらい忘れが多いケースを一覧にしました。
「これはもしかしたら」と思ったら、すぐに年金事務所に問い合わせましょう。

本記事は以下書籍から内容を一部抜粋して掲載しております。
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