夫が妻や子どもなどの名前で本人たちには内緒で預貯金をしている場合、それは「名義預金」に該当する可能性があります。
「名義預金」は普段はさほど問題にはなりませんが、口座の真の管理者が亡くなって相続へと至った場合には、亡くなった方と違う名義の預貯金であっても相続財産として財産分与や確定申告をしなければなりません。
申告から漏れてしまうと後々税務調査の対象となり、過少申告加算税や延滞税などのペナルティを課されてしまう恐れがあります。
今回は、FPに寄せられた相談をもとに相続時に問題になりやすい「名義預金」について解説します。

目次
孫の名義の預貯金口座
相談者は、相続の発生に備えて遺言書のための相続財産の目録の作成を検討されていました。
そのなかで旦那さまがお孫さま名義で預貯金していることが判明しましたが、名義が旦那さまとは異なるので相続財産としての意識をお持ちではありませんでした。
しかし、名義人が預貯金の存在を知らないことから、
をおすすめしました。
「名義預金」とは
「名義預金」とは、簡単に言ってしまうと他者の名義を借用して行っている預貯金のことですが、実際の判断は少々複雑です。
名義人が口座の管理をしていたかどうかが判断の1つの目安であり、ポイントです。
口座の管理とは、
・ 通帳やクレジットカードを名義人自身で保管している
・ 名義人の意思で自由に預貯金を使える状態
などを指します。
これらに当てはまらず、名義人が実質的に口座を管理していなければ、主にお金を振り込みや通帳などの管理、預貯金の使い道を決定できる方が実質的な所有者と見なされます。
そして、実質的な所有者が亡くなった場合には、名義人に関わらず、相続財産として財産分与や相続税の確定申告の対象となるのです。
のです。
「名義預金」には、亡くなった方のお考えを十分に反映することが難しくなってしまうという欠点があるのです。

生前贈与によって「名義預金」の状態を解消
配偶者や子、孫などの名義人にお金を残してあげたいと考えても、「名義預金」のままではその効果を十分に得られない恐れがあります。
また、遺言状などで相続させた場合に、他の財産を相続できる割合が減少してしまうという問題があります。
生前贈与によって「名義預金」の状態を解消してしまうことが解決策として有効です。
しかし、単純な口約束では贈与が成立したか否かがあやふやになってしまいますので、「贈与契約書」を作成したうえで口座の管理を名義人に引き渡すことが大切です。(執筆者:菊原 浩司)