遺産の中に不動産がある場合、固定資産税の納期限になれば遺産分割前でも納税しなければなりません。
このように遺産分割前の不動産の固定資産税を支払わなければならないとき、誰が支払うべきなのかについて疑問をお持ちの方も多いと思います。
年度が切り替わる際には、役所から相続人の代表者と考えられる方のところに納付書が送られてきます。
・ その人が1人で納税しなければならないのでしょうか。
・ 1人で納税した場合、後で他の相続人に請求できるのでしょうか。
・ その不動産からの賃料収入がある場合、その賃料収入を固定資産税の支払いに充てても問題はないのでしょうか。
今回は、遺産分割前の不動産の固定資産税の支払い義務は誰にあるのか、賃料収入は誰の物なのかについてご説明します。

目次
遺産分割前の固定資産税は各相続人が負担すべき
遺産である不動産は、遺産分割前は相続人全員の共有となります。
その不動産の固定資産税についても、相続人全員に支払い義務があります。
ただし、金銭債務は分割可能なので、各相続人がそれぞれの法定相続分に応じて負担すべきことになります。
相続人のうちの1人が固定資産税を全額支払った場合は、他の相続人の負担分を立て替えたことになります。
したがって、固定資産税を支払った相続人は、他の相続人に対して法定相続分に応じて償還を請求できます。
賃料収入も各相続人が取得する
一方、遺産である不動産からの賃料収入がある場合、遺産分割前はその賃料収入も各相続人が法定相続分に応じて分割して取得することになります。
ただし、相続開始前の賃料収入はそれ自体も遺産となりますが、相続開始後の賃料収入は遺産とはならないことに注意が必要です。
被相続人の死亡後に発生した賃料収入は、遺産と別個のものとして扱われます。
この違いがどのような意味を持つのかについて、ご説明します。
勝手に賃料収入を固定資産税の支払いに充ててはいけない

賃料収入も遺産の一部だとすれば、それを固定資産税の支払いに充てても問題はありません。
しかし、相続開始後の賃料収入は、遺産とは別個の財産として各相続人に分割して帰属します。
そうすると、その賃料収入を固定資産税の支払いに充てることは、他人の財産を処分することになります。
他人の財産を勝手に処分できません。
したがって、賃料収入を固定資産税の支払いに充てるためには、事前に他の相続人全員の同意を得ておく必要があります。
同意が得られなかった場合は、結局、固定資産税は相続人のうちの誰かが支払い、後で他の相続人に対して償還を請求するしかありません。
早期の話し合いが重要
所有不動産の固定資産税は、毎年5月、7月、12月、翌年2月に納期限がやってきます。
遺産分割協議が長引くと何度も固定資産税を支払う必要があり、その金額も大きくなってしまいます。
固定資産税をめぐるトラブルを避けるためには、遺産分割協議全体を進める前に固定資産税の支払いについてだけでも早期に取り決めをしておきたいところです。
その不動産に住んできた人や利用してきた人、あるいは相続する予定の人が固定資産税を支払うというように取り決めるとよいでしょう。
いつまでも取り決めができず、遺産分割協議もまとまらない場合は、早めに遺産分割調停を申し立てた方がよいかもしれません。(執筆者:元弁護士 川端 克成)