新型コロナウィルスの感染症に対し、医療・介護の現場では、さまざまな苦労がありました。
その苦労に対し、医療・介護の従事者を対象とした「慰労金」の支給が5月に決定しています。
この慰労金の支給対象・申請方法を、介護従事者に絞ってまとめました。
目次
「介護従事者への慰労金」の申請方法

介護従事者として現在も働いている方、すでに退職した方の申請方法は次の通りです。
現在も介護事業所で働いている人
1. 勤務先へ委任状を提出し、事業所が取りまとめて申請する。
2. 事業所を経由して支給。
3. 支給は都道府県や事業所の定める方法で行う。
すでに退職した人
1. 元勤務先または都道府県へ申請
2. 支給は都道府県や事業所の定める方法で行う。
現任・退職者ともに、基本的には勤務していた事業所を経由しての申請・支給になります。
ただし、例外的に直接支給する方法もあるようです。
対象と支給額
支給額はウィルスが発生した事業所とそれ以外の事業所で異なります。
また支給対象となるのは、ウィルス発生の時期に勤務していたことが条件です。
支給額
・ 新型コロナウィルスの発生または濃厚接触した従事者 … 20万円
・ 上記以外の介護事業所へ勤務した介護従事者 … 5万円
対象期間
・「都道府県単位で新型コロナウィルスの発生日」または「感染症患者の受け入れ日」の早い方を起算。
・ ウィルスの発生または濃厚接触した場合は1日でも算定。
それ以外は、10日以上の勤務期間があれば対象となります。
ここでのポイントは、直接支援する介護スタッフだけではなく、事務やドライバーなど介護事業所に勤務する全職員が対象となっている点です。
また、自分が勤務先の都道府県で、いつからウィルス発生したのかも調べておいた方が良いですね。
その他の確認事項

介護従事者として支給を受けるに基準は上記で紹介した通りです。
参考までに、それ以外の項目も記載します。
介護事業所で行うこと
・ 慰労金の金額を確認するため、ウィルス発生または濃厚接触者がいる事業所か、対象者の勤務期間の状況を確認。
・ 二重支給を防止するため他事業所との兼務状況の確認。
・ 委任状など、今回の申請に係る書類の保管。
※給付申請に係る確認は、介護事業所側が行うことになります。
申請の受付期間
・ 初回は7月20日~7月31日までで、8月以降は15日~月末まで。
・ 最終は令和3年の2月末まで。
ただし、法人や都道府県によっては、初回の受付期間に間に合わないかもしれません。
慰労金の取り扱いについて
今回の慰労金は、事業所を経由して支給されます。
ただし、事業所が配布対象者や金額を決めることは出来ないため、全額支給されると考えて良いでしょう。
また、慰労金は非課税であり、権利の譲渡や差し押さえも禁止されています。
介護従事者へ確実に届けたいという国の思いも読み取れます。
その他の情報については、厚生労働省のホームページを参照ください。(執筆者:介護業界15年で複数の介護施設を統括 小原 しろう)