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【変わる在職老齢年金】60歳台前半の「特別支給の老齢厚生年金」 支給停止額の計算方法具体例

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【変わる在職老齢年金】60歳台前半の「特別支給の老齢厚生年金」 支給停止額の計算方法具体例

60歳以降も働くことを検討している方は多いのではないでしょうか。

在職中の年金受給者は「在職老齢年金」を意識しながら働くべきでしょう。

「在職老齢年金」は「老齢厚生年金」と「収入」の合計額が一定額を超える場合に受け取れる年金額が減額される仕組みだからです。

本記事では、在職老齢年金の中でも65歳前に支給される「特別支給の老齢厚生年金」の場合に的を絞って解説していきます。


激変緩和措置の「60歳台前半」の年金計算

「特別支給の老齢厚生年金」とは

特別支給の老齢厚生年金」とは、60歳台前半から支給される老齢厚生年金のことです。

60歳だった老齢厚生年金の支給開始年齢が、定額部分は平成6年の改正で、報酬比例部分は平成12年の改正で、65歳まで引き上げられることとなりました。

5歳も引き上げられたため、生年月日や性別に応じて段階的に引き上げるという激変緩和措置が取られています

その緩和措置の1つが「特別支給の老齢厚生年金」です。

支給要件は次の通りです。

支給要件

当分の間、65歳未満の者が、次の1.~4.のいずれにも該当するに至ったときに支給されます。

1. 60歳以上の者

2. 1年以上の被保険者期間がある者

3. 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あること

4. 生年月日が次の (1) もしくは (2) に該当する者

(1) 昭和16年4月2日以後生まれから昭和36年4月1日以前生まれの男子

(2) 昭和21年4月2日以後生まれから昭和41年4月1日以前生まれの女子

「在職老齢年金」について

60歳以上の在職者の「賃金」と「老齢厚生年金」の合計額が一定以上になる場合、老齢厚生年金額の全部または一部を支給停止する仕組みを「在職老齢年金」と言います。

在職老齢年金制度によって支給調整される基準額は

「原則の老齢厚生年金」

「特別支給の老齢厚生年金」

の2つに分けられます。

年金種別 支給調整の基準となる額(令和2年の場合)

年金種別 支給調整の基準となる額

「原則の老齢厚生年金(65歳以降)」支給停止調整額:47万円

「特別支給の老齢厚生年金(60歳台前半)」支給停止調整開始額:28万円

上記の表の額を超えた分が支給調整の対象です

原則の在職老齢年金の計算方法は、こちらの記事をご参照ください。


特に、「特別支給の老齢厚生年金(60歳台前半)」の在職老齢年金の支給調整方法は複雑です。

詳しく見ていきましょう。

「特別支給の老齢厚生年金(60歳台前半)」の計算方法

まずは、フローチャートでどの計算方法を使うかを確認します。

「特別支給の老齢厚生年金(60歳台前半)」の計算方法フローチャート

「特別支給の老齢厚生年金(60歳台前半)」を計算する場合には、月額給与と直近1年間の賞与の総額を月額換算した額の合計(総報酬月額相当額)か老齢厚生年金の月額(基本月額)によって、計算方法が異なります

次のフローチャートで、どの計算方法を使うかを確認してください。

フローチャートで計算方法を確認してみる1
≪画像元:日本年金機構

では、それぞれの詳しい計算方法を見ていきましょう。

「特別支給の老齢厚生年金(60歳台前半)」の支給調整の基準額

支給調整の基準額は、フローチャートをもとに次の4つのパターンに分けられます。

特別支給の老齢厚生年金の支給調整基準

計算式だけを見ても分かりづらいと思うので、実際に計算しながら解説していきましょう。

支給調整の計算例

【例題】

対象者:62歳から特別支給の老齢厚生年金を受給しているAさん

給与(月額):25万円

賞与(直近1年間):60万円

老齢厚生年金額:120万円

【計算】

(1) 総報酬月額相当額

25万円 + 60万円 ÷ 12か月 = 30万円

(2) 基本月額

120万円 ÷ 12か月 = 10万円

(3) フローチャートをもとに計算式に当てはめる

(1) と(2) の合計が28万円以下か → いいえ

(1) が47万円以下か → はい

(2) が28万円以下か超えているか → 28万円以下 → 計算方法1

(4) 計算式に当てはめて、在職老齢年金による支給調整額を計算

((1) + (2) – 28万円)× 1/2 = 6万円

(5) 在職老齢年金の月額

(2) – (4) = 4万円

以上の計算によって、10万円の老齢厚生年金額は、4万円まで支給調整されるということになります。

60歳以降も働いている人が年金額を調整されて、働いてない人が年金を満額受け取れるという不公平感を感じる人も多いことでしょう。

そのような背景から在職老齢年金制度が改正され、支給調整の基準となる額が引き上げられることになったのです。

支給調整の基準となる額が引き上げられる

「在職老齢年金」の見直し

少子高齢化によって労働力人口が減少傾向にあるなかで、60歳以上の労働者がより長く働ける環境を整えることは急務と言えます。

その改善すべきものの1つが「在職老齢年金制度」でしょう。

現行の在職老齢年金制度では、60歳以降の労働者の労働意欲が低下しかねません

令和4年4月から「特別支給の老齢厚生年金」を対象に、支給調整の基準額が現行の制度から見直されることとなりました。

現行制度では「賃金」と「年金月額」の合計が28万円を超えると年金が支給停止されるのですが、その基準額が47万円まで緩和されるというものです。

先ほどの計算例の場合

(1) + (2) = 40万円

つまり

47万円以下のため、現行制度で支給停止となった6万円は改正後には支給停止されずに、満額の10万円が支給される

ということです。

「特別支給の老齢厚生年金」の受給者にとっては大きな改正ですので、しっかりと押さえておきましょう。

自分の場合を押さえておく

ここまでをおさらいすると、

・ 在職老齢年金には、原則と特別支給の老齢厚生年金の2種類がある

・ 原則より支給調整の基準額が低いため、収入との兼ね合いに注意が必要

・ 計算が煩雑なため、まずフローチャートに沿って計算式を導く

・ 令和4年4月から特別支給の老齢厚生年金の支給停止される基準額が28万円 → 47万円に引き上げられる

ということです。

「特別支給の老齢厚生年金」を受給しながら働く場合には、原則の在職老齢年金より調整される基準額が低いことに注意が必要です。

本記事を通して、基準額が28万円であることと、自分の場合にどの計算式に当てはまるのかも押さえておきましょう。

人生100年時代に突入しましたが、60歳以降は収入額だけではなく、体のことも考慮して働き方を選択してください。(執筆者:社会保険労務士 須藤 直也)

《須藤 直也》
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須藤 直也

須藤 直也

大学卒業後、専門商社で7年間営業を経験し、その後現職である運送会社の総務部に転職。そこで労務管理や労働保険・社会保険の手続きなどの実務を経験しながら、社会保険労務士試験に合格。これまでの経験を生かして、生活に欠かせないお金や社会保障に関する正確な情報を発信していきます。 【保有資格】社会保険労務士 寄稿者にメッセージを送る

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