離婚にあたっては、親権、養育費、慰謝料、財産分与などさまざまな項目を決めなければなりません。
その中でも、財産分与でしっかりと財産を分けてもらうことが離婚後の再出発にとって重要です。
特に、熟年夫婦の離婚となると財産分与でもらうお金も高額になる傾向があります。
今回は、財産分与で退職金を含める場合の注意点について解説します。

目次
財産分与とは
財産分与とは、夫婦が離婚をしたときに、婚姻中に築いた夫婦の財産の分与を求める制度のことをいいます(民法768条1項)。
夫がサラリーマン、妻が専業主婦の家庭では、主に夫の収入で資産を形成していることが多いと思います。
財産分与という制度がなければ、離婚にあたって、夫がほぼすべての財産を持っていってしまいます。
そうすると「妻に残される財産はない」という不都合な事態が生じるます。
妻も専業主婦として家庭を支えていたので、それを評価しないことは不公平です。
このような不公平な事態を解消するために財産分与という制度があります。
上記のようなサラリーマンと専業主婦の家庭であっても、基本的には、2分の1の割合で夫婦の財産を分けます。
退職金は財産分与の対象となるか
基本的に財産は、2分の1の割合で夫婦の財産を分けますが、退職金はどうでしょうか。
(1) 退職金も財産分与の対象となる場合がある
退職金は、その金額も大きいため財産分与でより多くの財産をもらいたいと考えている人にとっては、退職金が財産分与の対象となるかがとても気になるところです。
結論から言うと、退職金は、退職金も財産分与の対象となる場合があります。
歯切れの悪い表現をしましたが、「対象となる」と言い切れないのには、実は理由があります。
退職金は定年まで勤務して初めて支給されるので、退職まで相当な期間がある場合、将来支給がされるかどうかが不確実です。
会社の経営状態によっては支給されないかもしれませんし、定年前に退職して満額もらえないかもしれません。
それにもかかわらず、満額の退職金を基準に財産分与をしてしまうと、不利益が生じる可能性があります。
そのため、退職金が財産分与の対象になるのは、一定の条件を満たす場合に限られます。
(2) どのような場合に退職金が財産分与の対象となるのか
退職金が既に支払われているのであれば、支給の不確実性は問題になりませんので、財産分与の対象となります。
次に、退職金がまだ支払われていない場合には、離婚する時点で将来退職金を受け取れる見込みがある場合に限り、財産分与の対象です。
将来退職金を受け取れる見込みがあるかどうかの基準としては、定年までの期間が10年以内かどうか1つの目安とするとよいでしょう。
ただし、公務員のように倒産のリスクがない職業については、10年を超える場合でも財産分与の対象になると認めた裁判例もありますので、最終的には、個別具体的に判断する必要があります。

(3) 財産分与における退職金の計算方法
財産分与は、婚姻期間中に形成した夫婦の共有財産を分けるので、退職金のすべてが財産分与の対象になるわけではありません。
財産分与の退職金は、独身時代の勤務期間を控除した部分に限られます。
たとえば、勤続期間30年のうち婚姻期間が15年、退職金が3,000万円のサラリーマンの夫がいたとします。
この事例で財産分与の対象となる退職金は、以下のように計算をします。
3,000万円 × 15年(婚姻期間) ÷ 30年(勤続期間) = 1,500万円(財産分与の対処となる退職金)
財産分与は明確な基準なし
退職金が財産分与の対象となるのは、定年まで10年を切っていることがひとつの目安とされています。
そのため、熟年夫婦の離婚の場合に主に退職金の財産分与性が問題となります。
熟年夫婦が離婚する場合には、老後の生活の資金源として財産分与としてきちんと財産の分与を受けておく必要があります。
退職金の財産分与については、さまざまな考え方があり、裁判例でも統一された明確な基準があるわけではありません。
そのため、争い方によっては、財産分与の金額も変わってくる可能性があります。
1度専門家に相談してみるとよいでしょう。(執筆者:弁護士 山本 静人)