財産分与で財産をもらうことになったとしても税金がかかるのではないかと心配になってはいませんか。
財産分与は、離婚に伴う財産給付の項目でも高額になる傾向がありますので、税金が課税されるとなると高額な税金となることが予想されます。
今回は、離婚の財産分与で財産をもらう場合に、税金が課税されるかについて解説します。

目次
財産分与では原則として税金はかからない
財産分与では、夫婦の一方から他方に対し財産が移ることになります。
そこだけを取り上げてみると、贈与をしているのと変わりないため贈与税がかからないかが心配です。
しかし、財産分与で財産をもらう側には、原則として贈与税が課税されるということはありません。
なぜなら、財産分与が離婚後の生活保障や夫婦の共有財産を清算するという目的でなされるという理由からです。
しかし、以下のような場合には、例外的に贈与税が課税される可能性があります。
例外的に税金がかかるケース
財産分与で財産をもらったとしても原則として贈与税は課税されません。
しかし、以下の場合には、贈与税が課税されることがあります。
(1) 財産分与の額が多すぎるケース
主に夫の収入で夫婦の財産形成がなされている家庭が多いかと思いますが、基本的には、財産分与の割合は、2分の1とされています。
もっとも、個別の事案で財産分与の割合を修正するケースもあります。
必ずしも財産分与の割合を2分の1にしなければならないわけではありません。
しかし、一般的な財産分与の割合を超えて過大な財産分与がなされた場合には、妥当な割合を超過する部分について、贈与税が課税されます。
(2) 偽装離婚をしたようなケース
夫婦間の贈与であっても贈与税が課税されますし、夫がなくなり妻が夫の財産を相続する場合には相続税も課税されます。
そのため、贈与税や相続税を免れる目的で偽装離婚をし、財産の移動を行うことがあります。
このような偽装離婚のケースでは、離婚によって移動した財産すべてに贈与税が課税されることになります。
財産分与をする場合の注意点

財産分与の取り決めをしたときは、その内容を離婚協議書などに残しておくようにしましょう。
書面に残しておくのは、後日言った言わないの争いを回避する目的があります。
財産分与による財産の移動であるということを明らかにするということです。
なぜなら、多額の財産の移動があった場合には、税務署から問い合わせが来ることがあります。
その際に、贈与ではなく財産分与による財産の移動であることを説明するためにも文書で残しておくということが重要になります。
原則として課税されません
財産分与では、財産をもらう側には原則として贈与税が課税されることがありませんので安心してください。
税金面の心配もなくなりましたので、心置きなく財産の分与を求めていきましょう。(執筆者:弁護士 山本 静人)