友人、知人、親戚などとお金の貸し借りをする際に、口約束だけで終わっていることがあるかもしれません。
借用書を書いてもらいたくても相手との関係性を考えると強く求められないこともあるかもしれません。
そのような場合に、いざお金を返してもらおうとしても「借用書がないから…」とあきらめてはいませんか。
今回は、借用書のないケースでお金を返してもらう方法について解説します。

目次
お金の貸し借りに借用書は不要
お金の貸し借りのことを、金銭消費貸借契約といいます。
金銭消費貸借契約は民法に規定がありますが、法律上は、お金の貸し借りを合意してお金を渡すだけで契約は有効に成立します。
つまり、法律上、借用書は契約成立の要件とはされていないのです。
誤解されている方も多いかもしれませんが、
のです。
ただし、貸した相手がお金を借りたことを否定してきたときには問題です。
法律上は返済義務がありますが、相手方がお金を借りたことを否定してきた場合には、お金を貸した側でお金の貸し借りがあったことを証明しなければなりません。
借用書があればそれだけで証明が可能ですが、借用書がないと証明するのが困難です。
これが、よくお金の貸し借りをする際には借用書を作るべきだと言われている所以です。
借用書がなくても証明は可能
借用書がなくてもお金の貸し借りがあったことを証明することは可能です。
ただし、借用書がない場合には、借用書があるときに比べてハードルが高いということです。
お金の貸し借りがあったことを推認できるような証拠をいくつか積み重ねていくことで、お金の貸し借りがあったことを証明します。
代表的な証拠には、以下のようなものがあります。

(1) メールやLINE
たとえば「お金を貸してほしい」「今お金がないから返済できない」などのメッセージがあれば、当事者間にお金の貸し借りがあったことを推認させる事実となります。
過去のメールやLINEの内容を見返してみて、このようなメッセージのやり取りをしていないかどうかを確認してみましょう。
もし、このようなメッセージが残っていれば、重要な証拠ですので、きちんと保存して、バックアップを残しておくことをおすすめします。
該当するメッセージだけではなく前後のやり取りも必要になることがありますので、それらも残しておくとよいことでしょう。
(2) 振込明細書や取引明細書
お金を手渡しではなく振込で渡していた場合には、振込明細書や取引明細書が証拠となる場合があります。
これらは、お金の受け渡しをしていたという証拠ですが、これだけでは、贈与か金銭消費貸借かの区別が付きません。
そこで、先ほど説明したメールなどのやり取りと併せることで、お金の貸し借りがあったことを証明できるのです。
これが最初に説明した証拠を積み上げて証明するということです。
(3) 会話の録音
お金の貸し借りをするときの会話を録音していれば、それも証拠になります。
相手を信頼しているとなかなか録音しておこうという気にはなりませんが、借用書を要求できないのであれば、少しでも証拠になるものを残しておくようにしましょう。
時効が短縮された点に注意
借用書がないとしても証明する手段はありますので、借用書がないからといってあきらめる必要はありません。
しかし、民法が改正されたことによって、令和2年4月1日以降のお金の貸し借りについては、時効期間が10年から5年に変更されましたので、その点には注意しましょう。(執筆者:弁護士 山本 静人)