会社員の方で、「厚生年金には加入しているけど、国民年金には加入していない」と間違えた認識をしている人がいます。
従って、将来、年金の1階部分である「老齢基礎年金」を受給できますので、そのことをしっかりと押さえておきましょう。
本記事では、「国民年金」の被保険者の種類、加入要件、また、会社を退職した際の取り扱いについても解説していきます。

目次
「国民年金」被保険者の種類
「国民年金」の被保険者は、
・ 本人の申し出による「任意加入被保険者」
に分けられます。
「強制被保険者」の3つの種別
まずは、「強制被保険者」の3つの種別について解説します。60歳未満の方は、いずれかに該当します。
【「強制被保険者」の具体例】

種別ごとの取り扱い
それぞれの加入要件と取り扱いについて見ていきましょう。
第1号被保険者
・ 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、2号・3号被保険者に該当しない者
・ 国籍に関わらず、日本に住んでいる外国人の方も該当
・ 老齢厚生年金等を受給できる場合は該当しない
第2号被保険者
・ 厚生年金の被保険者
・ 老齢給付等の受給権を有しない場合は、65歳以降も第2号被保険者となる
・ 第1号被保険者と違って、「日本国内に住所を有する」という要件はない
・ 65歳未満の厚生年金被保険者は、厚生年金と同時に国民年金の加入者となる
・ 保険料は、厚生年金保険料として給与から天引きされ、国民年金保険料を直接納めることはない
第3号被保険者
・ 第2号被保険者の配偶者であって、第2号被保険者に扶養されている(年収130万円未満)20歳以上60歳未満の者
・ 第2号被保険者と同様、「日本国内に住所を有する」という要件はない
・ 老齢厚生年金等を受給できる場合でも、20歳以上60歳未満なら第3号被保険者となる
・ 保険料は、配偶者である第2号被保険者が納めるので、個別に納める必要はない
以上までが「強制被保険者」についての解説です。
「任意加入被保険者」制度と要件
続いては、第1号被保険者に限定した「任意加入制度」について解説していきます。
「任意加入制度」加入の要件
第1号被保険者は原則60歳になると資格を喪失しますが、次の理由の者は条件を満たすことで「任意加入」できます。
・ 老齢基礎年金の満額に達しないため、年金額の増額を希望する場合
次のいずれかに該当し、申し出をした場合に加入できます。
1. 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、厚生年金保険法に基づいて老齢給付等を受けることができる者
2. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
3. 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者
また、任意加入できるのは、第1号被保険者のみです。第2号・第3号被保険者の方は任意加入できませんのでご注意ください。
高齢任意加入制度(特例)
原則の任意加入をしても「老齢基礎年金」の加入期間の要件を満たさない場合などには、「高齢任意加入制度」というものもあります。
昭和40年4月1日以前生まれで、次のいずれかに該当する者は、申し出によって被保険者になれます。
・ 日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者
また、次のことにも留意してください。
【高齢任意加入制度の留意事項】
・ 老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給権を有する場合は、加入できない
・ 付加保険料を納付することはできない
・ 厚生年金の被保険者となった場合は、その日に任意加入の資格を喪失する
・ 老齢基礎年金の受給権を取得した場合は、その翌日に資格を喪失する
あくまでも「老齢基礎年金」の受給資格を満たすことが目的です。
会社を退職した場合の取り扱い

最後に、会社を退職した場合の取り扱いについて解説していきます。
会社を退職した場合に「被保険者資格」や「保険料」は、どういった取り扱いになるのかを3つのパターンに分けて見ていきます。
手続き・保険料徴収に関する3つのパターン

「国民年金」の手続きは、原則14日以内に行わなければなりません。
また、厚生年金保険料は、資格喪失日(退職日の翌日)の前月分まで会社が徴収することになっているため、退職日が月末ではない限り当月分は会社から給与天引きされません。
当月に再就職しない場合には、国民年金保険料の納付を忘れないように注意しましょう。
自分の被保険者区分を知っておく
ここまでをおさらいすると、
・ 国民年金には、第1号が自営業者、第2号が会社員や公務員、第3号は専業主婦などの3つの区分がある
・ 第1号被保険者は、任意加入によって老齢基礎年金を増額することが可能
・ 加入期間の不足によって、老齢基礎年金の要件を満たせない場合でも、高齢任意加入制度によって、加入期間を増やすことが可能
ということです。
老後の生活のために貯蓄をしている方もいると思います。どれだけ貯蓄をするのかは、公的な老齢年金の額がベースになることでしょう。
そのためにも自分が第何号に区分され、保険料を納めていない期間がないかも知っておく必要があります。
年金の基礎知識をしっかりと押さえて、年金への関心を高めていってください。(執筆者:社会保険労務士 須藤 直也)