公的年金の中には、病気やケガなどが原因により生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代も含めて受け取ることができる障害年金という制度があります。 障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、それぞれ障害の程度によって受給額が変わってきます。 障害の程度は障害等級によって区分けされていて、1番重度のものが第1級となっています。 今回は、この内障害等級3級の人が受給できる公的年金について詳しく解説していきます。 目次 障害基礎年金を受給するには、以下の条件を満たす必要があります。 初診日(障害の原因となった病気やけがで医師または歯科医師の診療を受けた日)に国民年金に加入していること ただし、以下の国民年金に加入していない期間に初診日がある場合も含む ・ 国民年金に加入していた60歳~65歳未満の国内在住の人 ・ 20歳未満で障害を負った人 ・ 初診日のある月の前々月までの加入期間のうち全体の3分の2以上保険料を納付している人(免除・猶予制度を受けていた期間を含む) ・ 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない人 一定程度以上の(国民年金の障害等級表で定められた1級、2級にあたる障害)があること このように、障害基礎年金を受給できる人は障害等級1級、2級の人のため、障害等級3級の人は障害基礎年金を受給できません。 障害基礎年金を受給するには、以下の条件を満たす必要があります。 (1) 初診日(障害の原因となった病気やけがで医師または歯科医師の診療を受けた日)に厚生年金に加入していること (2) 初診日の前日において次のいずれかの要件を満たしていること ・ 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち全体の3分の2以上保険料を納付している人(免除・猶予制度を受けていた期間を含む) ・ 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない人 (3) 一定程度以上の障害の状態にあること(厚生年金の障害等級表で定められた1級、2級、3級にあたる障害があること) 厚生年金の障害等級1級、2級は、国民年金の障害等級1級、2級と同じです。 障害厚生年金の場合は、障害基礎年金と異なり障害等級3級の人も受給できます。 また、障害厚生年金を受けることができる障害等級1級、2級、3級に該当していなくても、一時金である障害手当金が受給できる場合もあります。 このように、障害等級3級の人は、障害基礎年金を受給できません。 障害厚生年金は受給できますが、初診日に厚生年金の加入者であったという条件付きです。 すなわち、初診日に厚生年金に加入していなければ、障害厚生年金も受給できません。 障害等級2級と3級では受給金額がかなり違ってきます。 障害等級3級の人は実際は2級に該当していないかを調べてみることをお勧めします。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)障害基礎年金の受給資格
【条件1】国民年金に加入していること
【条件2】初診日の前日までに次のいずれかの要件を満たしていること
【条件3】一定程度以上の障害の状態にあること
障害厚生年金の受給資格
障害等級2級と3級では受給金額がかなり違う