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【投資信託よりも低リスク】信託銀行が元本補填をしてくれる「合同運用指定金銭信託」の3つのメリット・デメリット

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【投資信託よりも低リスク】信託銀行が元本補填をしてくれる「合同運用指定金銭信託」の3つのメリット・デメリット

超低金利と言われている昨今において、銀行に普通に預けているだけではお金はなかなか増やせません。

そのような背景もあり、近頃では未経験者でも投資信託を始める人が増えてきました。

しかしながら、ご存じの通り投資信託は、運用成績によっては大きな損失が出てしまう場合もあります。

「せっかく地道に貯めた預金なのに…」

「もし大きな損失が出てしまったらどうしよう」

と興味がありながらもなかなか手が出せずにいる人も多いことでしょう。

そのような人に選択肢の1つとしておすすめしたいのが、安全性に配慮された「合同運用指定金銭信託」という金融商品です。

今回は、「合同運用指定金銭信託」とはどんなものなのか、またメリットやデメリットについてもご紹介します。

信託銀行が 元本補填してくれる 「合同運用指定金銭信託」

「合同運用指定金銭信託」の仕組み

まず、顧客より預かった資金を信託銀行などが管理・運用(国債、預金、信託受益権等)を行い、その結果得られた収益を顧客に配分する金融商品のことを「金銭信託」と言います。

金銭信託は「指定金銭信託」と「特定金銭信託」の2つに分類されますが、なかでもよく使われている代表的なものが、今回紹介する「合同運用指定金銭信託」という商品です。

この「合同運用指定金銭信託」は、顧客より信託された金銭と、他の顧客より信託された金銭との複数をまとめて運用するものです。

合同で運用することによって、大きな資金を効率的に運用できるのが特徴です。

また、運用方法については、顧客側がある程度の範囲を決定します。そして、その範囲内で信託銀行側が具体的な運用の判断を実施し、管理を行っていきます。

「合同運用指定金銭信託」のメリット

「合同運用指定金銭信託」には、どのようなメリットがあるのでしょうか。

1. 安定的な収益確保を目的とした商品

「合同運用指定金銭信託」のメリットといえば、何といっても

収益を安定的に確保することを目的とした商品である

という点でしょう。

合同運用指定金銭信託商品の募集開始時に、運用実績に基いてあらかじめ目安となる予定配当率が示されるのが特徴の1つです。

どのくらいの利回りが得られるのかの参考値となります。

さらに、

信託期間が終了して元本に損失が生じてしまっていた場合には、信託銀行側が元本補填を行ってくれる契約内容となっている

のが一般的です。

この「合同運用指定金銭信託」の仕組みは、教育資金贈与や遺言代用信託、結婚や子育て支援信託などにも使われていることが多いと言えます。

これらの背景から、「合同運用指定金銭信託」は運用資産によって異なるものの、投資信託や外貨預金などと比較するとリスクは低いと言われています。

「円預金では物足りないけれど、投資信託のような大きなリスクは取りたくない」

「毎日価格の変動で一喜一憂するのはしんどい」

というような人にとって、おすすめの商品だと言えることでしょう。

「合同運用指定金銭信託」のメリット

2. 少額からでも始められる

具体的な預入金額は証券会社や銀行、商品によって異なりますが、5,000円以上1円単位で設定しているところも多くあります。

少額からでも始めやすいため、投資経験の浅い人やお試しで始めてみたいという人にもよいことでしょう。

3. 預金保険機構の対象である

信託商品には「合同運用指定金銭信託」のように元本補填のある契約内容のもと、元本補填がないものがありますが、このうちの元本補填契約があるものは、預金との類似性が高いとされています。

そのため、一般的には万が一の際にも元本1,000万円とその利息が補償される「預金保険制度」の対象として保護されるようになっています。

「合同運用指定金銭信託」のデメリット

「合同運用指定金銭信託」のデメリットについても併せて確認しておきましょう。

1. 投資信託のような大きなリターンは期待できない

「合同運用指定金銭信託」には元本補填がありリスクが抑えられている分、投資信託のように運用成績によって大きなリターンを得られる可能性は低いとされています。

そのため、大きな利益を期待している人には不向きな商品だと言えます。

2. 原則として中途解約はできない

途中で解約できない…

投資信託は日々の売買が可能ですが、「合同運用指定金銭信託」は投資信託と比較して換金性は高くありません

原則として中途解約は不可であるため、基本的には信託期間が終了するまでは触らずにおいておくというスタンスの運用です。

信託期間は1年以上としているところが多く、やむを得ず途中解約する場合には別途解約手数料が必要となるケースもあるので注意しましょう。

3. 予定配当率は目安でしかない

募集時に示される予定配当率はあくまで配当の目安であり、決して配当率や配当額が補償されているわけではありません

実際には信託期間中に運用された実績に応じて配当が支払われる仕組みであるため、ある程度の参考値として認識しておきましょう。

中長期保有前提で安全性重視の人は要チェック

「合同運用指定金銭信託」はあまり聞きなれない金融商品ではありますが、中長期保有可能で安全性を重視して運用を目指したい人には適した商品だと言えます。

投資信託のように大きなリスクは取りたくないという人はもちろん、投資信託をすでに保有しているという人でも投資対象を複数持ってリスク分散するというのも有効な方法でしょう。

信託銀行をはじめ、近頃は普通の銀行やネットで申し込めるケースも増えてきているため、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。(執筆者:吉村 みき子)

《吉村 みき子》
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吉村 みき子

吉村 みき子

銀行の営業職経て、出産を機に専業主婦へ。その後、ライターとして3年ほど企業に勤めたのち、現在育児の傍らフリーライターとして活動しています。これまで、金融系の記事をはじめ、ファッションや子育て、恋愛系など幅広いカテゴリの記事を執筆してきました。元銀行員として、主婦として、そしてこれまでの執筆経験を活かして、みなさんが「読んでよかった!」と思えるような有益な記事をお届けします。 寄稿者にメッセージを送る

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