日本の公的年金制度は、高齢者などを社会全体で支えるために、年金や一時金を給付しています。
また、日本の公的年金制度は、「国民皆保険」「社会保険方式」「世代間扶養」の三本柱で成り立っているのです。
国民皆保険により、日本に住んでいる20~60歳の方は国民年金に加入する必要があります。
また、会社員や公務員などの国民年金の第2号被保険者は、厚生年金保険に加入する必要があります。
社会保険方式とは、現役世代が納付した保険料に、国庫負担金を組み合わせることで、年金を安定的に給付できる仕組みのことです。
世代間扶養とは、現役世代が納める保険料が、年金の原資になる仕組みのことです。
このように、日本の公的年金制度は、国民年金保険料や厚生年金保険料を支払うことで、将来年金を受給できます。
この納付すべき国民年金保険料や厚生年金保険料は、いつからいつまで払わなければならないのでしょうか。
今回は、年金の保険料は、何歳から何歳まで払わなければならないかについて、分かりやすく解説していきます。
目次
1. 国民年金の保険料
国民年金の加入者は、原則20歳から60歳までの40年間国民年金保険料を納める必要があります。
国民年金の被保険者は、以下3種類に分かれます。
・ 20歳以上60歳未満の自営業者や無職の方などが対象の第1号被保険者
・ 厚生年金の適用事業所に勤務する65歳未満の会社員や公務員の方が対象の第2号被保険者
・ 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者が対象の第3号被保険者
第1号被保険者は、毎月納付期限までに、自分で国民年金保険料を支払う必要があります。
令和4年度は、月額1万6,590円です。
第2号被保険者の国民年金保険料は、まとめて加入する年金制度から国民年金に基礎年金拠出金として支払われます。
そのため、厚生年金保険料など以外の保険料を支払う必要はありません。
第3号被保険者の国民年金保険料は、まとめて第2号被保険者である配偶者が加入している年金制度から基礎年金拠出金として支払われます。
そのため、自分で国民年金保険料を支払う必要はないのです。
このように、第2号と第3号被保険者期間は、基礎年金拠出金として支払われていますので、この期間は国民年金の保険料納付済期間となるのです。
2. 厚生年金の保険料
厚生年金保険料は、毎月の給料から天引きされます。
そのため、いつまで厚生年金保険料を払うのかがわからないかと思います。
厚生年金保険料は、最長70歳まで支払うことになります。
もちろん、会社を辞めて厚生年金の被保険者でなくなった場合は、その時までです。
老齢厚生年金は原則的に65歳から受給できますので、その時に働いている方は年金を受給しながら保険料を支払うことになります。
ただし、年金の一部または全部が支給停止になる可能性があります。
保険料納付済期間が満たない場合は任意加入も
国民年金保険料は、原則60歳まで支払います。
しかし、60歳時点で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合と、保険料納付済期間が40年に満たない場合は、60歳以降であっても国民年金に任意加入できます。
ただし、厚生年金保険、共済組合等加入者は、任意加入はできません。
このように、60歳以降も国民年金保険料を支払うケースもあります。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)