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遺族厚生年金は、亡くなった方が厚生年金に加入していた期間が長いほど多く受給できるか

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遺族厚生年金は、亡くなった方が厚生年金に加入していた期間が長いほど多く受給できるか

日本の公的年金の中の遺族に対する給付として、

  • 国民年金の給付である遺族基礎年金と、
  • 厚生年金保険の給付である遺族厚生年金があります。

遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者などが死亡した場合、その方に生計を維持されていた一定の遺族が受給できる年金です。

遺族厚生年金とは、厚生年金保険の被保険者などが死亡した場合、その方に生計を維持されていた一定の遺族が受給できる年金です。

今回は、亡くなった方が厚生年金保険に加入していた期間が長いほど、遺族厚生年金を多く受給できるかについて詳しく解説していきます。

遺族厚生年金

遺族厚生年金を受給できる遺族

遺族厚生年金とは、厚生年金保険の被保険者である間に亡くなった場合などの要件を満たした方が亡くなった場合に、一定の遺族が受給できる年金です。

遺族厚生年金を受給できる一定の遺族は、亡くなった方に生計を維持されていた以下の遺族です。

(1) 妻(30歳未満の子のない妻は5年間の有期年金)

(2) 子(18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子)

(3) 夫(死亡当時に55歳以上である夫)

(4) 父母(死亡当時に55歳以上である父母)

(5) 孫(18歳になった年度の3月31日までにある孫、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある孫)

(6) 祖父母(死亡当時に55歳以上である祖父母)

遺族厚生年金の受給額の計算方法

遺族厚生年金の受給額は、以下の計算式で計算されます。

亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分 × 3/4

老齢厚生年金の報酬比例部分の計算式は以下になります。

(1) 平成15年3月以前の被保険者期間

平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月以前の被保険者期間の月数

(2)平成15年4月以降の被保険者期間

平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以後の被保険者期間の月数

このように、同じ平均標準報酬額であれば、被保険者期間の月数が長いほど遺族厚生年金の受給額は多くなります。

ただし、遺族厚生年金の受給額の計算において、報酬比例部分の計算における被保険者期間の月数が300月(25年)に満たなかった場合であっても300月とみなして報酬比例部分を計算します。

そのため、厚生年金保険の被保険者期間が短くて亡くなってしまった場合であっても、被保険者期間は300月(25年)あったものとされるのです。

被保険者期間が300月なくてもあるものとしてカウントされる

遺族厚生年金の受給額の計算方法や支給要件について確認しよう

このように、遺族厚生年金の受給額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3になります。

そのため、老齢厚生年金の受給額が多い方が亡くなった場合ほど、受給できる遺族厚生年金の金額も多くなります。

ただし、厚生年金保険の被保険者である間に亡くなった場合などで、報酬比例部分の計算における被保険者期間の月数が300月(25年)に満たない場合は、300月とみなして計算されます。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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