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【国民年金】被保険者の種類ごとの保険料と支払い方の違いについて

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【国民年金】被保険者の種類ごとの保険料と支払い方の違いについて

国民年金は、日本に居住している20歳から60歳未満のすべての方が加入しなければならない公的年金制度です。

国民年金は、被保険者の種類を加入者によって第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に分けています。

この国民年金の被保険者の種類ごとにより、国民年金保険料の支払い方が異なります。

今回は、国民年金の被保険者の種類ごとの保険料について詳しく解説していきます。

被保険者の種類ごと 保険料や納付方法の違い

国民年金の被保険者の種類

国民年金は、厚生年金保険の被保険者であるか、その扶養配偶者であるかによって被保険者の種類が変わります。

国民年金の被保険者の種類は、以下の3種類です。

(1) 第1号被保険者

国民年金の第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の自営業者、農業者とその家族、学生、無職の方などです。

国民年金の被保険者のうち、第2号被保険者と第3号被保険者でない方が第1号被保険者になります。

(2) 第2号被保険者

国民年金の第2号被保険者とは、会社員や公務員などの厚生年金保険、共済の加入者のことです。

第2号被保険者は、厚生年金保険や共済の加入者でもありますが、国民年金の加入者でもあります。

(3) 第3号被保険者

国民年金の第3号被保険者とは、国民年金の第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の方)です。

国民年金の被保険者ごとの国民年金保険料の支払い方

国民年金保険料は、国民年金の被保険者ごとに支払い方が異なります。

(1) 第1号被保険者の国民年金保険料の支払方法

国民年金の第1号被保険者は、毎月自分で国民年金保険料を支払わなければなりません

令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)の国民年金保険料は、月額1万6,520円です。

国民年金保険料は、まとめて前払い(前納)することで割引が適用されます。

国民年金の保険料は、以下の方法で納めることができます。

国民年金保険料の納付書

・ 納付書で納付する

金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、電子納付(Pay-easy)、スマートフォンアプリで納付書を使用して納付する方法です。

・ 口座振替で納付する

指定した金融機関の預金口座から、国民年金保険料を定期的に振替で納付する方法です。

・ クレジットカードで納付する

指定したクレジットカードから、国民年金保険料を定期的に納付する方法です。

(2) 第2号被保険者の国民年金保険料の支払方法

国民年金の第2号被保険者は、厚生年金保険や共済の加入者でもあります。

第2号被保険者の国民年金保険料は、加入する厚生年金保険や共済から、まとめて拠出金という形で支払われます。

そのため、厚生年金保険や共済の保険料以外は、保険料を負担する必要はありません。

(3) 第3号被保険者の国民年金保険料の支払い方法

第3号被保険者の国民年金保険料は、配偶者が加入している厚生年金保険や共済が一括して負担します。

そのため、第3号被保険者が個別に国民年金保険料を負担することはありません

第1号被保険者は未納に注意しよう

国民年金の第2号被保険者や第3号被保険者は、個別に国民年金保険料を負担することはありません。

そのため、国民年金保険料が未納となることはあり得ないのです。

一方、国民年金の第1号被保険者は、自ら国民年金保険料を支払わなければなりません。

そのため、国民年金保険料が未納となってしまう可能性があります。

国民年金保険料の未納は、将来の年金額に反映しますので注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
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執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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