※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

2024年中に緩和される「年収の壁」と2024年から注意が必要な「年収の壁」

税金 年金
2024年中に緩和される「年収の壁」と2024年から注意が必要な「年収の壁」

税金や社会保険(健康保険、厚生年金保険)の記事を見てみると、年収の壁の話がよく取り上げられています。

こういった話の中に登場する一定額の年収には、負担が発生するのか否かの境目になる年収という意味があります。

また負担が発生するのを回避するため、働くのを控える方がいるので、働き控えが起きる年収という意味もあるのです。

例えば税金に関しては、パートなどに住民税が課税される93~100万円(市区町村によって金額が変わる)の壁や、所得税が課税される103万円の壁などが、よく知られていると思います。

一方で社会保険に関しては、パートなどが社会保険に加入する106万円の壁や、社会保険の扶養から外れてしまう130万円の壁が、よく知られていると思います。

年収の壁は年々厳しくなっているような印象を受けますが、2024年中に緩和されるものがあるのです。

これに加えて2024年から注意が必要なものがありますが、これらを紹介すると次のようになります。

気になる方はねんきんネットで試算してみましょう

年金の支給停止が始まる48万円の壁は緩和される

60歳から70歳になるまでの間に厚生年金保険に加入していると、次のような年金の全部または一部が支給停止になる場合があります。

(A) 62~64歳(性別、生年月日などで変わる)から65歳になるまでの間に、経過措置で支給される「特別支給の老齢厚生年金」

(B) 65歳から支給される「老齢厚生年金」(同年齢から支給される老齢基礎年金、障害年金、遺族年金は支給停止にならない)

また年金の支給停止が始まるのは、(A) または(B) を12で割って月額に換算した金額と、次のような金額の合計が48万円を超える場合です。

標準報酬月額(月給の金額を元にして算出)+その月以前1年間の標準賞与額(賞与の金額を元にして算出)の合計÷12

例えば賞与が支給されない方であれば、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の月額と月給の合計が48万円を超えるというのが、年金の支給停止が始まる目安になります。

どのくらい支給停止になるのかを知りたい方は自分で計算するよりも、マイナポータルにログインして連携手続きを済ませ、ねんきんネットで試算した方が良いと思います。

こういったものを見て支給停止になるとわかった場合、働くのを控える可能性があるため、48万円も年収の壁のひとつになるのです。

ただ2024年4月1日から48万円の壁が緩和され、50万円の壁に変わるため、月2万円くらいは月給が増えても支給停止にならないのです。

社会保険の扶養に関する130万円と180万円の壁

健康保険の被保険者に扶養される所定の親族のうち、年収130万円(60歳以上、一定の障害状態の場合は180万円)未満などの要件を満たす方は、保険者の認定を受けると被扶養者になります。

保険者とは健康保険の運営主体であり、中小企業に勤務する方と、その被扶養者が主に加入している協会けんぽの保険者は、全国各地に支部がある全国健康保険協会です。

一方で大企業に勤務する方と、その被扶養者が主に加入している組合健保の保険者は、事業主が設立した健康保険組合であり、組合名などは保険証の表面を見るとわかります。

これらの保険者の認定を受けて健康保険の被扶養者になると、その方は保険料を納付しなくても、診療を受けた時や出産した時などに、所定の保険給付を受給できます

また厚生年金保険の被保険者(原則65歳未満)に扶養される、20歳以上60歳未満の配偶者は、年収130万円未満などの要件を満たしたうえで届出を実施すると、国民年金の第3号被保険者になります。

第3号被保険者であった期間は国民年金の保険料を納付しなくても、納付した時と同じ取り扱いになるのです。

年収が増えて130万円未満などの要件を満たせなくなり、こういったメリットのある健康保険の被扶養者や、国民年金の第3号被保険者でなくなることを、社会保険の扶養から外れると言うのです。

一時的な収入変動であれば社会保険の扶養から外れない

社会保険の扶養から外れると一気に負担が増えるため、130万円の壁は他の壁よりも働き控えを引き起こすと共に、これによる人手不足が問題になっていたのです。

そのため政府は残業代の増加などによる一時的な収入変動で、年収が130万円以上になる場合、事業主の証明があれば2年連続までなら、社会保険の扶養から外れないようにしたのです。

政府がこのような措置の詳細を公表したのは、2023年が終わりに近づいた2023年10月20日になるため、注意が必要なのは2024年に入ってからだと思います。

また健康保険の被扶養者から外れないようにするには、健康保険組合が年1回のペースで被扶養者の年収を確認する際などに、一時的な収入変動であることの事業主の証明書を提出する必要があります。

例えば妻が夫の健康保険の被扶養者になっている場合、妻は自分の勤務先に証明書を記入してもらい、それを夫は自分の勤務先に提出するのです。

証明書は健康保険組合のウェブサイトなどから、ダウンロードできる場合があるため、次のようなキーワードで検索して探してみるのです。

・ 被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書 保険者名

なお証明書に記入する「被保険者等記号・番号」は、保険証の表面やマイナポータルにログインした後に「最新の健康保険証等情報の確認」を見てみると、わかる場合が多いと思います。

新たな社会保険の加入基準が始まりました

106万円の壁は2024年10月に改正される

2016年10月からパートなどの短時間労働者を対象にした、新たな社会保険の加入基準が始まりました。

この加入基準は社会保険の被保険者を増やす方向で、何度か改正が実施されたので、現在は次のような5つの要件をすべて満たすと、社会保険に加入する必要があります。

(1) 週の所定労働時間(契約上の労働時間)が20時間以上である

(2) 賃金の月額が8万8,000円以上である

(3) 学生ではない

(4) 雇用期間の見込みが2か月超である

(5) 従業員数が101人以上の企業、または社会保険への加入に関する労使合意がある101人未満の企業で働いている

以上のようになりますが、(2) の賃金の月額を年収に換算すると、約106万円(8万8,000円×12)になります。

そのため2016年10月に新たな社会保険の加入基準が始まった時には、106万円の壁ができたと言われました。

また (5) の従業員数の要件は、2024年10月から51人以上に引き下げられるため、勤務先の従業員数によっては2024年から注意が必要になるのです。

年収の壁ごとに含めるものが変わる

社会保険の扶養から外れるのか否かを判定する際は原則的に、年収の中に通勤手当、残業代、賞与などを含めます。

一方で社会保険に加入するのか否かを判定する際は、これらを年収の中に含めないため、年収が約106万円以上になっても社会保険に加入しない方がいるのです。

また (5) の従業員数は、すべての従業員の総数ではなく、厚生年金保険の被保険者の総数になります。

現在の勤務先に厚生年金保険の被保険者が何人いるのかは、「厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム」を使って調べてみると、ある程度の目安がわかると思います。

このように年収の壁については、壁になる金額や改正時期だけでなく、含めるものと含めないものを、きちんと把握しておいた方が良いのです。

《木村 公司》
この記事は役に立ちましたか?
+9
木村 公司

執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

編集部おすすめの記事