※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

病気やケガをした場合の労災と傷病手当のお得な使い方 仕組みや受給金額の違いも解説

ライフ 社会保障
病気やケガをした場合の労災と傷病手当のお得な使い方 仕組みや受給金額の違いも解説

  • 仕事中や通勤途上で病気やケガをした場合は「労災保険」による補償を、

  • プライベートでの場合は「健康保険の傷病手当金」を受け取ることができます。

しかし、両方を同時に受け取ることはできません

また、どちらかを自由に選べるわけでもありません

ただし、労災の場合には、申請してから認定を受けるまでに時間がかかり、その間生活費に困るケースも。

その場合は、どうしたらよいのでしょうか?

そこで、両制度のなかでもよく使われる休業補償給付と傷病手当金の仕組みや、受給金額の違いについて解説します。

休業補償給付と傷病手当金の仕組みや受給金額の違いについて解説します

労災保険(労働者災害補償保険)の休業補償給付とは

労災保険は、労働者が仕事中または通勤途上で病気やケガをした場合に一定の補償がされます。

補償の種類には下記があります。

  • 療養(補償)給付

  • 休業(補償)給付

  • 傷病(補償)年金

  • 障害(補償)給付

  • 遺族(補償)給付

  • 介護(補償)給付

  • 葬祭料

  • 二次健康診断給付

なお、補償という言葉がつくのは仕事中の場合で、通勤途上の給付には事業主に補償義務がないので、補償という言葉はつきません

休業補償給付とは、労災事故により会社を休まざるをえず、賃金が減少することによる生活保障のための給付です。

休業補償給付は、療養のために労働することができず、賃金を受けない日の第4日目から給付基礎日額の60%が支給されます。

さらに事業主に補償義務がある休業補償給付には、休業特別支給金として20%上乗せされて、合計80%が支給されます。

傷病手当金とは

傷病手当金とは、仕事や通勤途上以外のプライベートでの出来事によりケガをしたり、病気になったりしたときに健康保険から給付される補償です。

要件としては、

治療のため仕事ができず、賃金の支払いがないこと、4日以上続けて仕事を休んでいること

です。

金額は、休業4日目から標準報酬日額(ほとんど給与の日額)の3分の2で、通算1年半受けることができます。

なお、国民健康保険には、傷病手当金はありません

労災と傷病手当金の違い

労災保険と傷病手当金では、3つの点で労災保険の方がお得です。

これは、業務中の事故ということで、労働者を守るために当然だと思われます。

1つ目は、労災保険からの休業補償は、給付基礎日額の80%(通勤途上の場合は60%)が支給されますが、傷病手当金は約67%です。

2つ目は、支給期間です。労災保険からは、治療終了時まで、傷病手当金は受け取った日から通算1年6か月と期間が決められています。

3つ目は、労災保険は、会社に雇用されている労働者が全て対象なりますが、傷病手当金は、健康保険の被保険者しか対象となりません。従って、扶養されている家族は対象となりませんので注意してください。

労災保険と傷病手当金では、3つの点で労災保険の方がお得

労災の認定には時間がかかる場合がある

仕事中や通勤途上の出来事でケガや病気になったとしても、全てが労災の対象となるわけではありません

特にうつ病等の精神疾患の場合は、職場環境のチェック等もあり審査に時間がかかり、また労災の申請をしても認定されるのは、約3分の1となかなか難しいのが現状です。

身体の病気やケガは、分かりやすいのでそれほど認定までに時間がかからないのですが、心の病気はわかりにくいからです。

特に最近は、ハラスメントや長時間労働でメンタル不調を訴えて、休業する人が多くなっていますが、労災として認定されずに、仕方なく傷病手当金を申請する人もいます。

また、反対に労災を申請することで会社に迷惑をかけたくないと、あえて労災を使わずに傷病手当金を使う人もいます。

労災と傷病手当金のお得な使い方

労災は、まず申請をすると審査が行われ、その結果労災に該当すると認定されれば、労災保険から給付金が支給されます。

審査期間が長ければ、会社を休んでいるため賃金がもらえず、生活費が大変となってしまいます。

そこで傷病手当金です。

労災保険の補償と健康保険からの傷病手当金は条件を満たせば、どちらかの補償を受けることができます。

プライベートのケガや病気は労災の対象とはなりませんが、業務上のケガや病気は、労災ではなく傷病手当金を選択することも可能です。

そこで、労災の申請をすると同時に健康保険の傷病手当金の申請もします。

同時申請は可能です。

労災保険の補償は審査を経て認定されてから給付金が受給できるので、審査中は何の保証もありません

傷病手当金は、申請書をだして医師の診断結果と意見書から休まざるを得ないと判断されれば、休業4日目から支給されます。

傷病手当金は、医師から休業が必要と認められれば対象となりますので、ほとんどのケースで受給できます。

その後労災が認定されれば、傷病手当金を重複する期間分返還することになります。

そのまま傷病手当金を受給していてもよいのですが、労災の給付金は80%で、傷病手当金は約67%なので、労災の方が多く心配をせずに返還できるでしょう。

このように審査に時間がかかる場合があるので、その時は同時に申請することをおすすめします。

労災と傷病手当金を同時に申請しておくのがおすすめ

労災の申請と同時に傷病手当金の申請をおすすめ

労災保険による補償と健康保険の傷病手当金について解説しました。

労使保険は業務上のケガや病気に限定されていますが、傷病手当金に比べて手厚い補償となっています。

業務上のケガや病気であれば労災を選択すべきですが、申請をしてから時間がかかるケースもあります。

特に心の健康を害した場合は、審査に時間がかかりますので、労災の申請と同時に傷病手当金の申請もおすすめします。

《菅田 芳恵》
この記事は役に立ちましたか?
+2
菅田 芳恵

執筆者:特定社会保険労務士、1級FP技能士 菅田 芳恵 菅田 芳恵

グッドライフ設計塾 代表。大学卒業後、証券会社、銀行、生保、コンサルティング会社勤務。49歳から2年間で7つの資格を取得し独立開業。その後さらに6つの資格を取得。現在、13の資格に裏打ちされた様々な知識を活かして、企業コンサルティング、研修講演講師、コラム執筆、労働トラブルや資産運用の相談対応、キャリアカウンセリング、心の健康に関するカウンセリング等幅広く活動。 <保有資格>:特定社会保険労務士、1級FP技能士、CFP、産業カウンセラー、キャリアコンサルタント、ハラスメント防止コンサルタント、医療労務コンサルタント、知的財産管理技能士等 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

編集部おすすめの記事