辻・本郷 ITコンサルティング株式会社が提供するクラウドサービス「better相続登記」において、令和7年4月21日以降申請用の新様式での申請書作成が可能となった。
新様式では、不動産取得者(不動産を相続する方)の氏名フリガナ、生年月日、メールアドレスの記載が必要となる。これは令和8年4月1日より、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられることに伴う対応だ。
「better相続登記」は、相続登記申請書や遺産分割協議書を自動で作成できるサービス。画面の案内に従って入力を進めるだけで、申請に必要な書類が自動でリストアップされ、相続登記申請書や遺産分割協議書を自動で作成することができる。
better相続登記:https://jp-better.com/lp/touki/