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【認知症の親族の財産管理】「成年後見人」に専門家が選任されると遺産がなくなる可能性 費用負担が小さい「ほかの手段」とは 3枚目の写真・画像

税金 相続・贈与
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認知症となった方の 財産を守る制度を紹介
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任意後見契約もある程度の費用がかかる
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