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会社員などの厚生年金の被保険者の夫と離婚した場合、婚姻期間中に夫が支払っていた保険料の分の年金は、夫のものになってしまうのでしょうか? 婚姻期間中に夫婦の一方が納付した厚生年金は、夫婦が共同で納付した年金として考えられ、