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今年の「住宅ローン控除制度」。

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 住宅ローン控除制度は、年々縮小しています。

 そして、来年、2013年いっぱいで終了する予定です。
(ただし、現在すでにこの仕組みを利用中の方は、利用開始年の仕組みがそのまま適用されますので、途中で打ち切られるようなことはありません)

 大きな住宅取得支援制度である「住宅ローン控除」は、住宅ローンを使ってマイホームを取得した場合に、条件を満たしていれば、年末のローン残高の1%分の金額を、10年間、所得税から還付するものです。

○適用を受けることができる場合

・住宅ローンの残高があること
・取得した日から6ヶ月以内に自分の住宅として居住すること
・そのまま年末まで住み続けること
・適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・日本国内であること

※「住民票」が必要です。

○対象となる住宅

・床面積の2分の1以上が住宅であること
 (お店は事務所として使っている場合、2分の1未満であること)
・床面積が50平米以上であること
・中古住宅の場合、築20年以内(耐火建築物は25年以内)であること
 または、一定の耐震住宅であること

○対象となる住宅ローン

・返済期間が10年以上であること
(繰上返済によって最初の返済から完済までの期間が10年未満になると、以後適用は受けられません)
・返済は月払いや年払いなど、1年以下の期間を単位として規則的に行われること
・金融機関、勤務先など(金利年1%以上)からの借入であること
(親族からの借入は不適用)

○控除額(一般住宅の場合)

・2012年
 控除期間:10年間
 年末ローン残高限度額:3,000万円
 控除率:年末ローン残高×1.0%

 ※年末ローン残高限度額が3,000万円なので、3,000万円を超える残高があっても、3,000万円までしか適用になりません。
 したがって、最大の年間控除額は30万円になります。

・2013年
 2012年との違いは、年末ローン残高限度額が2,000万円に減額されること。
 したがって、最大年間控除額は20万円になります。

■長期優良住宅を取得する場合には、一般住宅以上の優遇があります。

 それは、年末ローン残高限度額が一般住宅とくらべて大きいこと。

 2012年:4,000万円
 2013年:3,000万円

です。

《中村 宏》
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中村 宏

中村 宏

株式会社 ワーク・ワークス 代表取締役社長 山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業後、 株式会社ベネッセコーポレーションに勤務。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消し、自信と希望にかえる!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を行っています。 個人相談件数は1,000件超。 無料のメールマガジン『生活マネー ミニ講座』(平日毎日)配信中。 登録はこちら → http://www.mag2.com/m/0000113875.html ・ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)) ・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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