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贈与税の基礎控除額を活用した相続対策について

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  ここ最近、日本の贈与税の基礎控除額の範囲内で、親子間の共同名義での積立投資プランを活用した相続対策のお問い合わせが増えています。贈与税は「1年間」に「もらった人1人」に対して、110万円の基礎控除額(相法21の5、措法70の2)があり、1月1日から12月31日までの1年間に、もらった人1人に対して110万円以内の贈与であれば、贈与税はかからずに済みます。

  少子高齢化と産業の空洞化に伴って、残念ながら、いまの若い世代の人達は、将来、公的年金の受給をほとんど期待することができません。それを心配した親の方々が、子供が18歳になった時点で、年間110万円の基礎控除額の範囲内で、親子間の共同名義で積立投資プランに加入して頂くケースが増えています。優しい親心にいつも心が癒されるので、いつもそのような問い合わせには速攻で対応してしまっている私がいます。

《木津 英隆》
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木津 英隆

木津 英隆

謙信アセットコンサルティング(香港)代表取締役CEO 1974年3月9日生まれ、長崎県出身、1996年青山学院大学法学部卒。ロイター通信(香港)、米系格付け会社S&Pを経て、2009年より現職。所属IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)のGRANDTAG社はアジア各国に600名の資産運用コンサルタント、25,000名の顧客を擁する香港系大手IFAの一角。お客様のライフプランに沿って、元本確保を最優先とし、オフショア投資商品、個人年金プラン、貯蓄型生命保険、相続対策商品などをご提案。また、香港の優れた金融サービス、投資優遇税制、年代別資産運用方法などについて、初心者にも分かりやすい小口投資家向け「海外で作る自分年金セミナー」を各地で開催。皆様に信頼して頂ける資産運用コンサルタントとなることを目指して積極活動中です! 寄稿者にメッセージを送る

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