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聖子さん再々婚!の陰に、夫の前妻の年金分割は?

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突然ですが、松田聖子さんが、再再婚されました!
おめでとう!と言いたいところですが、私としては
前妻のご生活も気になってしまったのでした。

聖子さんの新夫は、慶応大学病院勤務のエリート
医師、49歳とのこと。

夫は厚生年金にず~~っと入っていた、前妻は
専業主婦だったとして、仮定してみます。

財産分与に加え、老後のことを考えて、年金分割の
お話もあったかどうかは定かではありません。

年金分割の請求は、離婚の翌日から2年以内に、
しなければ、権利がなくなってしまいます。

ちなみに、分割の割合ですが、給料に比例した部分
(報酬比例部分)の最大50%です。

夫の厚生年金の部分の最大で50%という意味です。
話し合いによっては、もっと少ない割合になるかも
しれません。

分割の期間は、前妻が結婚後、被扶養配偶者だった期間
です。夫が、結婚前、入っていた厚生年金期間は、含まれ
ません。

決して、夫がもらえる予定の年金額の50%が妻に支給
されるわけではありません。

夫が年金をもらえるようになっても、前妻に分割後の
年金が支給されるのは、、前妻本人が60歳になって
からです。

分割される金額は、多くて夫がもらう予定の額の、
3割くらいといったところでしょう。良くて、月5万円
くらいでしょう。

まあ、ご夫婦のまま、遺族厚生年金をもらう方が
額は多いでしょうね。

またまた、余計なお世話な試算でした~~。

結構、もてはやされている聖子さんですが、
ちなみに私は、明菜派でした。

明菜さんも早く回復して、歌声をきかせて下さいね~。

《拝野 洋子》
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拝野 洋子

拝野 洋子

年金相談員、保険・家計アドバイザー ファイナンシャル・プランナー(上級資格のうちライフ、保険、タックス、相続、金融を科目合格) 大手地方銀行にて外国為替、内国為替に携わる。税理士事務所等にて、社会保険、助成金申請代行、損保代理店業務、行政書士補助、記帳代行などの業務に携わる。400件以上の電話年金相談に対応。東京都中央区で算定相談員、川崎市で街頭相談員、社団法人の労働施策アドバイザーを経験。趣味はクラリネット演奏 音楽鑑賞 読書。平成25年4月よりオールアバウトガイド 平成29年4月より年金相談員 <保有資格> 社会保険労務士、FP技能士2級、AFP、日商簿記2級 寄稿者にメッセージを送る

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