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病院の外来での高額医療費の支払方法が変わっている。

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これまでも「入院」については、これからお話する仕組みがありました。
 今年の4月からは「外来」でも同じ仕組みがはじまりました。

「高額療養費制度」のお話です。

 1ヶ月の間に支払った医療費の自己負担額が、一定の金額を超えた場合、超えた金額があとから返ってくる、、、、、

 もともとこの制度は、いったん自分で支払って、あとから返してもらうというものです。

 しかし、いったん支払うお金の工面がけっこう大変。

 だから、事前に申請して「限度額適用認定証」をもらっておき、病院で医療費を支払うときに提示すれば、自己負担額の上限までの支払いですむようになったのです。「入院」だけでなく、「外来」でも。・・・今年4月から。

 つまり、あとで戻ってくるお金を、最初から払わなくてよくする仕組み。

 たとえば、自己負担割合3割の年齢の人(6歳以上70歳未満、および70歳以上で現役並みの所得者)が、月に4回、同じ病院に通院。毎回10万円の医療費がかかったとします。

 この月の医療費の総額は40万円で、そのうちの3割にあたる12万円が自己負担額です。

 この方の自己負担の上限額が約8万円(高額療養費制度の基準)だとすると、従来であれば、いったん12万円を支払い、あとで差額の4万円を受け取っていました。

 しかし、今年4月からは、あらかじめ「限度額適用認定証」をもらって、病院に提示すれば、負担額は8万円でストップ。

 この方の場合、1回10万円の医療費の3割、3万円を2回の通院で支払い、3回目の通院では、2万円までを支払ったら、その月のその後の支払いはなしになります。

 限度額適用認定証をもらうには、会社員なら健康保険組合や協会けんぽ、自営業なら市町村に申請する必要があります。

 ただし・・・・・この高額療養費制度、気をつけるべき点があります。

 1ヶ月というのは、1日から31日(30日)まで。
「今日から1ヶ月間」ではありません。
 月をまたがると、別の「1ヶ月」になります。

 つまり7月の下旬で20万円、8月の上旬で20万円の医療費を使ったような場合、7月の自己負担は3割の6万円、8月も6万円ですね。
 上限額は7月で8万円、8月で8万円なので、戻ってくるお金は0円です。

 同じ1ヶ月でも7月1日から31日までの間に40万円の医療費を使った場合は、自己負担額が12万円。上限額は8万円なので、戻ってくるお金は4万円。

 つまりは、多額の医療費がかかる場合には、なるべく1ヶ月の中に納める工夫をすれば、上手に立ち回ることができるってワケですね。

 急性の病気ならともかく、慢性の病気で、頃合いを見計らって手術をしよというようなとき、ありますよね。

 そんなときは、月初から入院~手術をし、その月が終わらない間に退院するのが、お得。

《中村 宏》
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中村 宏

中村 宏

株式会社 ワーク・ワークス 代表取締役社長 山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業後、 株式会社ベネッセコーポレーションに勤務。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消し、自信と希望にかえる!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を行っています。 個人相談件数は1,000件超。 無料のメールマガジン『生活マネー ミニ講座』(平日毎日)配信中。 登録はこちら → http://www.mag2.com/m/0000113875.html ・ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)) ・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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