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スギちゃんの休業補償って?

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  こんにちは、家計見直しアドバイザーのハイノです。相変わらず暑いです。少し前、お笑いタレント、スギちゃんが番組収録中、骨折しました。ニュースでも新聞でも取り上げてましたが、損害賠償1億とかいう話は、所属事務所側の損害のことです。(サンミュージックだったのですね・・・吉本じゃなく)

  治るまでの間のスギちゃん自身の休業補償についても気になるところです。この場合、番組収録中の事故なので、労災扱いしてほしいところですよね。労災だと、事務所の労災保険で給付がされることになります。休業補償給付です。

  タレントと事務所って、雇用契約や労働契約じゃないとのことなんですね・・。業務委託契約だった場合でも、事務所との関係は、実態で判断されます。スギちゃんは、売出し中の芸人です。かなり、サンミュージックの都合に拘束されていたのではないでしょうか?

  実態は、労働者と同じような状況だったら、労働災害で労災の給付を請求することができます。

  通常は、会社を通して、請求します。が、会社がもし、労災を隠したがって、会社署名をしてくれなかったら、労働者が単独で請求できます。(労災の証明に時間かかりそうですが。。。)

  雇用契約じゃないなら、すぎちゃんは、厚生年金や健康保険に入ってないと考えられるんですね。

  通常、会社員の健康保険だと、長期療養なんかのとき3日の待機期間のあと、傷病手当金が1年6か月まで、支給されるのですが・・・。

  スギちゃんが、国民健康保険加入者だとすると、長期療養に対しての、傷病手当金は、支給されません。(保険者は、市町村ですが、一般に傷病手当金がないところが多いです。)だから、社会保険の給付としたら、労災が頼りになると考えられます。

  この場合は、民間の医療保険や共済に入っていると国の給付より、支給が迅速なので助かるでしょう。

  最後までお読みいただいてありがとうございました。

《拝野 洋子》
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拝野 洋子

拝野 洋子

年金相談員、保険・家計アドバイザー ファイナンシャル・プランナー(上級資格のうちライフ、保険、タックス、相続、金融を科目合格) 大手地方銀行にて外国為替、内国為替に携わる。税理士事務所等にて、社会保険、助成金申請代行、損保代理店業務、行政書士補助、記帳代行などの業務に携わる。400件以上の電話年金相談に対応。東京都中央区で算定相談員、川崎市で街頭相談員、社団法人の労働施策アドバイザーを経験。趣味はクラリネット演奏 音楽鑑賞 読書。平成25年4月よりオールアバウトガイド 平成29年4月より年金相談員 <保有資格> 社会保険労務士、FP技能士2級、AFP、日商簿記2級 寄稿者にメッセージを送る

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