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医療費を月2万1千円以上負担したら高額療養費制度を活用しよう

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  こんにちは、ハイノです。今日も暑いです。暑いところ、子供と親子ダンスを練習してきました。

  今日の、本題は、「月2万1千以上、医療費を払ったら?」です。医療費って、10万円以上じゃないの?と言う意見も聞こえてきそうですが・・・。

  1年で10万円以上医療費を自己負担したら(社会保険の給付などを差し引いて)、確定申告で医療費控除の対象になる可能性があります。これは、税金の方の負担軽減です。

  税金とは別に、健康保険や国民健康保険でも多額の医療費を自己負担したら、負担を軽減してくれる制度があります。

  高額療養費制度です。

  70歳未満の方は、レセプト1枚あたりの1か月の自己負担額が2万1千円以上であれば、合算して見てください。一般的な所得の方で、月8万以上負担であれば高額療養費が支給される可能性があります。

  高額療養費は、月にいくらかかったか?で判定されます。が、年でいくら払ったか?(8月から翌年7月)で判定する高額医療・高額介護合算療養費制度 もあるので、病院関係の、レセプト、レシート、領収書関係は是非とっておきましょう!

  また、重傷、重病で入院するときは、限度額適用認定証をもらっておきましょう。病院へ提出すると便利です。提出しておくと、用意する費用が少なくてすむのです。

  国保の人は、市町村役場、健保組合の人は、健保組合窓口、協会健保の人は、年金事務所が窓口になります。

  最後までお読みいただいてありがとうございました。

《拝野 洋子》
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拝野 洋子

拝野 洋子

年金相談員、保険・家計アドバイザー ファイナンシャル・プランナー(上級資格のうちライフ、保険、タックス、相続、金融を科目合格) 大手地方銀行にて外国為替、内国為替に携わる。税理士事務所等にて、社会保険、助成金申請代行、損保代理店業務、行政書士補助、記帳代行などの業務に携わる。400件以上の電話年金相談に対応。東京都中央区で算定相談員、川崎市で街頭相談員、社団法人の労働施策アドバイザーを経験。趣味はクラリネット演奏 音楽鑑賞 読書。平成25年4月よりオールアバウトガイド 平成29年4月より年金相談員 <保有資格> 社会保険労務士、FP技能士2級、AFP、日商簿記2級 寄稿者にメッセージを送る

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