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企業年金の年金受取りにかかる税金。

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会社の退職金の仕組みはなかなかわかりにくいものです。

 いわゆる大きい会社では、たいがい、退職一時金があり、そのほかに、企業年金があります。
 企業年金にもいくつかの種類があり、複数の年金制度を持つ会社もけっこうあります。

 企業年金の受け取り方は大きく分けると2種類。
 一括払いの「一時金」と、分割払いの「年金」。
 この2種類をミックさせることもできます。
 つまり、半分を一時金で受け取って、残りの半分を年金で受け取るというように・・・。

 企業年金を一時金で受け取る場合、たぶん「退職一時金」と区別がつかなくなるでしょう。いや、それでもいっこうに構いません。

 企業年金を一時金で受け取る場合も、退職金のときと同じ優遇税制を受けることができます。つまり、退職所得の扱いになるのです。
 退職一時金と公的年金の一時金を合計した金額を退職金支給額として税金計算が行われます。
 退職金にかかる税金の計算方法については、昨日、触れました。

 企業年金を「年金」で受け取る場合の税金は、国民年金や厚生年金などの国の年金を受け取る場合と同じ税制が適用されます。

 つまり、1年間で受け取る企業からの年金額と国からの年金額を合計し、
その金額に税金がかかります。

 退職金の税金は、他の所得を合算せずに計算をしましたが、年金にかかる税金は、その他の所得とも合算して計算します。
 たとえば、給与収入など、年金以外の所得があった場合、年金所得と給与所得を合算した金額に税金がかかるのです。合算した金額によって税率が異なるため、それぞれの所得を単独で計算して求めた税金を合計しても、正確な税額にはなりません。

 このようなことから、企業年金を年金形式で受け取る場合の税額計算は難しい。

「他に国民年金や厚生年金の受給額がいくらあるのか?」、また、「その他の収入があるか?ある場合、所得額はいくらか?」を確認し、それらを合算して計算する必要があるからです。

 定年退職を間近に控えた方が、会社からの退職者向けの説明を受けたあと、「企業年金を一時金でもらったほうが得か? それとも 年金でもらったほうが得か?」知るためにご相談に来られるケースがあります。

 一時金の場合の税額計算はすぐにできますが、年金の場合の計算は、お客様にさまざまなことをうかがって、将来の他の所得を確認する必要があります。

 確認して前提条件を決めれば、税額の計算をすることができ、「どちらが得か?」の判断をすることができます。 

《中村 宏》
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中村 宏

中村 宏

株式会社 ワーク・ワークス 代表取締役社長 山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業後、 株式会社ベネッセコーポレーションに勤務。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消し、自信と希望にかえる!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を行っています。 個人相談件数は1,000件超。 無料のメールマガジン『生活マネー ミニ講座』(平日毎日)配信中。 登録はこちら → http://www.mag2.com/m/0000113875.html ・ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)) ・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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