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退職金にかかる税金。

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私の知り合いに、会社の早期退職制度に手を上げて、優遇退職金を3,500万円もらった方がいます。

 働いていた期間は、15年と半年。

 退職一時金には、大きな税制の優遇があり、がっぽりお金を手元に残すことができます。

 まず、退職所得控除というもの。
 この所得から差し引くことができる金額が大きいのです。

 勤続20年までは1年あたり40万円。21年目からは1年あたり70万円になります。

 知人の場合、勤続期間が15.5年ですが、1年未満は切り上げるルールなので、勤続年数は16年とみなします。

 20年以下なので、1年あたりの退職所得控除額は40万円。16年分は640万円になります。

 支給額3,500万円から退職所得控除額640万円を差し引くと、残りが2,860万円。

 この2,860万円は、まだ「所得」ではありません。

 この1/2が所得になります。

 つまり、1,430万円。

 退職所得1,430万円に、所得税と住民税がかかります。

 所得税はこの場合、×33%-153.6万円で求めます。
 318.3万円になります。(所得額によって計算式が異なります)

 住民税は、×10%×0.9で求めます。
 128.7万円になります。(所得額によらず計算式は同じです)

 したがって、支給額3,500万円から所得税+住民税の447万円を引いた、3,053万円が、退職金の手取り額になります。

 退職金をもらうときは、このように手取り計算までしてみたほうがいいですね。

 税制優遇があるといっても、この事例の場合、税金で持って行かれるのは、450万円もあるのですから・・・・。

《中村 宏》
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中村 宏

中村 宏

株式会社 ワーク・ワークス 代表取締役社長 山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業後、 株式会社ベネッセコーポレーションに勤務。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消し、自信と希望にかえる!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を行っています。 個人相談件数は1,000件超。 無料のメールマガジン『生活マネー ミニ講座』(平日毎日)配信中。 登録はこちら → http://www.mag2.com/m/0000113875.html ・ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)) ・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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