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遺言書の種類

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日本は世界でも最高水準の長寿国です。長生きはとても素晴らしいことですが、認知症の方も増加しています。認知症になってから遺言書を書いても遺言書は無効です。親に遺言書の話をなかなか切り出すのは難しいです、元気なうちに遺言書を書いてもらうのが無用なトラブルを避けるポイントです。

 主な遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言があります。

 ○自筆証書遺言のポイント

 ・遺言者が、全文、日付及び氏名を自書(手書き)すること

 ・遺言を執行する前に家庭裁判所の検認が必要。

 ・長所:気軽に作れる。

 ・短所:紛失、偽造、変造や隠匿、破棄のおそれがある。

  法律に定めた要件を満たさないと無効になる。

 ○公正証書遺言のポイント

 ・公証人に作成してもらう。

 ・遺言作成に証人2人以上必要。

 ・長所:原本が公証役場に保管されるので、紛失、偽造、変造や隠匿、破棄のおそれがない。

 ・短所:作成に手数料が必要。検認が不要。公証人が作成したからといって100%有効とは限らない。

 それぞれ一長一短ですが、公正証書遺言のほうが安心です。なお、公正証書遺言があってもその後遺言者が、自筆証書遺言を作成すると新しい 自筆証書遺言のほうが優先されます。

《新美 昌也》
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新美 昌也

新美 昌也

T&Rコンサルティング有限会社 代表 CFP資格保有 「誰でも気軽にお金について公正中立の立場でアドバイスを受けることのできる場を設ける。ファイナンシャルプランニングを普及し国民の幸福に寄与する。」という企業理念の下、法人顧問、個人のファイナンシャルプランニング、労働組合でもライフプラン講師、銀行でのFP相談、 保護者向け進学マネー講座、401K講師、執筆など多方面で活躍している。著書執筆多数。趣味は、読書、音楽鑑賞、海外旅行、ゴルフ、焼酎、株式投資。 寄稿者にメッセージを送る

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