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所得税・扶養親族の障害者控除と扶養控除

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  本人が障害者でなくても扶養親族(または控除対象配偶者)が障害者に該当する場合、その本人の所得税の計算上所得控除として障害者控除が適用できます。この障害者控除は障害者1人につき27万円(特別障害者では40万円)ですが、同居特別障害者に該当する場合には1人につき75万円の所得控除となります(所得税法79条)。

  夫婦2人に所得があり、それぞれの控除対象扶養親族となり得る者が障害者である場合、夫の所得税の計算上障害者控除を適用し、妻の所得税の計算上(その障害者に係る)扶養控除を適用するという方法を採りたいと思うことがあります。どちらか一方の所得から控除しきれない場合でしょう。

  しかし、この方法は認められていません。所得税法79条2項で、「居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合には、障害者控除する」となっています。つまり、その障害者を扶養親族とした者の所得の計算上その扶養親族の障害者控除をすることができるのみなのです。

  この様なケースで疑義を感じる場合も多いのか所得税基本通達79-1にて、次のように確認的に言及しています(以下、抜粋)。障害者である控除対象配偶者又は控除対象扶養親族につき、一の居住者が配偶者控除又は扶養控除の規定の適用を受け、他の居住者が障害者控除の規定の適用を受けるようなことはできないことに留意する。(以下、所得税基本通達逐条解説より)

  つまり、控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が障害者に該当する場合の障害者控除と配偶者控除又は扶養控除とはいずれも同一の所得者についてだけ認められる。

《福井 一准》
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福井 一准

福井 一准

福井一准 税理士事務所 所長 横浜国立大学卒業後、税理士事務所等に勤務。平成2年に税理士登録し、その後福井一准税理士事務所として開業 。平成14年には日本FP協会へCFPとして認定登録。平成19年には宅地建物取引主任者登録。 現在は税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の講師も務める。 また、主に相続財産や不動産に係る税務に関してセミナー講師や各種記事の執筆なども行っている。 寄稿者にメッセージを送る

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