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こんな人も配偶者控除に入れられる!

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  先週は、長女が就学前健診だったり、その時間に幼稚園の発表会予行練習が重なったり・・・。なにか、ばたばたしていました。本当は、明日午前中がアクセス多いんでしょうけど、4日も更新しないのは、まずいので、今日書いてしまいましょう。

  引き続き、年末調整、配偶者控除についてです。控除対象配偶者に入れるのは、年収103万円以下の奥様だけではありません。

  例えば、配偶者が事業をしている場合。ピアノの先生とか、公文とか、フラワー教室その他・・・

  例えば、売上は、300万ほどあるけど、経費も同じくらいだよ・・・なんて場合は、所得が38万行かないこともありますよね・・。妻が会社員で、夫が起業始めたばかり・・・なんて場合も

  売上-必要経費-青色申告控除(または白色申告控除)

  これが、38万いかなければ、所得38万円以下ということになりますから、配偶者控除の対象者になり得ますよね。特に夫が事業・・・なんて言うときは、妻が会社の総務部あたりから照会を受けるかもしれないけど、控除対象配偶者になれれば、その方が金銭的には、得ですよね

  自営業の確定申告は、来年2月から3月だけど、配偶者が会社員の方は、11月いっぱいくらいまでの、売上や経費をある程度確定して置いた方が、いいですね。(特に、起業したての頃など・・・)

《拝野 洋子》
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拝野 洋子

拝野 洋子

年金相談員、保険・家計アドバイザー ファイナンシャル・プランナー(上級資格のうちライフ、保険、タックス、相続、金融を科目合格) 大手地方銀行にて外国為替、内国為替に携わる。税理士事務所等にて、社会保険、助成金申請代行、損保代理店業務、行政書士補助、記帳代行などの業務に携わる。400件以上の電話年金相談に対応。東京都中央区で算定相談員、川崎市で街頭相談員、社団法人の労働施策アドバイザーを経験。趣味はクラリネット演奏 音楽鑑賞 読書。平成25年4月よりオールアバウトガイド 平成29年4月より年金相談員 <保有資格> 社会保険労務士、FP技能士2級、AFP、日商簿記2級 寄稿者にメッセージを送る

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