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相続人に遺産を相続させない方法

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Q.
 私には息子が2人おりますが、次男はこれまでさんざん私を困らせてきました。次男に財産を相続させない方法はありますか。

A. 
  【遺言】
   長男に全遺産を相続させる旨の遺言を書く方法があります。 ただ、子には「遺留分」という、最低限保障された相続権があります。このような遺言を書くことにより、次男が相続できる財産を減らすことはできますが、遺留分を奪うことはできません。あなたが亡くなられた後、次男が長男に遺留分の請求をする可能性があります。

  【推定相続人の廃除】
   「推定相続人の廃除」という手続により、遺留分のある相続人から、相続する権利を完全に剥奪できる場合があります。 廃除ができるのは、①被相続人を虐待したとき、②被相続人に重大な侮辱を加えたとき、③著しい非行があったときの3つです。

  家庭裁判所に廃除の申立をし、家裁が廃除を認めるか判断します。遺言の中に廃除する旨を書いていれば、死後に遺言執行者が家裁に申立をします。 もっとも、廃除が認められた場合、次男に代わって次男の子が「代襲相続人」となりますので、事実上効果が薄いこともあります。

  【養子縁組】
  上記のような遺言とあわせて、長男の妻や子をあなたの養子とすることにより、次男の遺留分を減らす方法があります。養子縁組により子の数が増えますので、次男の法定相続分の割合、遺留分割合が減ります。ただ、遺留分を減らす目的の養子縁組は無効だという訴訟が起きることがあります。裁判例では、縁組時の判断能力や、親子のような交流があったか、などが考慮されています。

  【遺留分の放棄】
   長男に全遺産を相続させる遺言を書いたうえで、次男に遺留分を放棄してもらう方法もあります。ただ、放棄するかどうかは次男の自由です。また、あなたの生前に放棄してもらうには、家裁の許可が必要です。

《楾 大樹》
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楾 大樹

楾 大樹

「ひろしま市民法律事務所」 所長 弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー 平成16年弁護士登録。相続,離婚,債務整理,不動産問題,損害賠償,企業法務など,法律問題全般を扱う。特に相続案件では,弁護士・税理士両面からのアドバイスを行う。FP資格を持つ,数少ない弁護士。 寄稿者にメッセージを送る

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