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相続対策での生命保険の使い方

税金 年金

 先々週、11月17日(土)は、埼玉県の川越にある郵便局で相続セミナーをしました。

 ついでに言いますと、その前の週11月10日(土)は、私の誕生日でしたけれど、仕事終わりに誘われて、ゲイバーに行きました。
 世界一で300軒あるといわれる「新宿2丁目」ではなく、恵比寿のゲイバー。
 超イケメンのママさん(?)が印象的で、接客術と話術、目配りと心配りが巧み。土曜日なのに満席でした。

 話はもどって相続セミナー。

 相続の仕組みはとても複雑で細かく、一般の人たちに対して何をどこまで話すか?が難しいですね。

 お話した内容のひとつをご紹介します。

 生命保険を使った相続対策について・・・。

 死亡保険に加入していない方は、加入することで相続税の節税をすることができます。

 なぜなら、死亡保険は、保険金の一部が非課税財産になるというルールがあるから。

 「500万円×法定相続人の数」が非課税財産額です。

 自分が死亡したときの遺族の人数が3人の場合(たとえば配偶者と子ども2人)、1500万円までの死亡保険金は非課税財産になります。

 1500万円の現金がある人が、その1500万円を使って保険金1500万円の死亡保険に入っておけば、亡くなったときの遺産評価が0円になるんです。

 現金のまま持っていたら、死亡時の遺産の評価は1500万円です。

 相続税の節税は、死亡時の財産評価額を少なくすることがとても効果的。

 昨日の「一時払い終身保険」などは、こういうふうに使えるのです。
 資産運用として使うよりも、相続対策で使うほうが、スッキリして納得感があると思いますよ。

 さらに保険のいいところは、契約するときに、保険金受取人を指定することができる点。

 さきほどの例でいうと、現金1500万円を持って亡くなったら、その遺産は遺族で協議して誰が相続するかを決める必要があります。
 ところが、保険金は受取人が指定されていますから、遺族どうしの協議が必要ありません。揉める余地がないお金です。協議を経ないため、受取人は保険会社に請求すればすぐに受け取ることが可能です。

 一時払い終身保険のなかには、健康告知が不要なもの、必要でも簡単な告知で済むモノがあります。
 既往症がある人でも入れるので、高齢者でも大丈夫。

《中村 宏》
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中村 宏

中村 宏

株式会社 ワーク・ワークス 代表取締役社長 山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業後、 株式会社ベネッセコーポレーションに勤務。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消し、自信と希望にかえる!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を行っています。 個人相談件数は1,000件超。 無料のメールマガジン『生活マネー ミニ講座』(平日毎日)配信中。 登録はこちら → http://www.mag2.com/m/0000113875.html ・ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)) ・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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