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平成25年分所得税の改正点(その1)

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  平成25年度税制改正大綱は例年通りであれば平成24年末に発表されるのですが、総選挙などの関係から年明けの平成25年に発表されるようです。

  ただし、所得税改正について25年分から適用される項目は前年度の税制改正等で決まっており、25年度税制改正如何にかかわらずそのまま適用されることになります。

  この平成25年分の所得税より適用される主な改正は次のとおりです。

1.復興特別所得税の創設
  基準所得税額の2.1%が復興特別所得税として課税されます(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第12,13条)。基準所得税額の詳細は上記特別措置法第10条に規定されていますが、多くの場合は本人の通常の所得税額です。

  これは平成25年1月1日から平成49年12月31日までの特例措置です。従って、源泉徴収事務について25年早々から適用することになり、源泉徴収義務者は源泉所得税と復興特別所得税を併せて徴収し納付しなければならないとされていることから(上記特別措置法第28条)、源泉所得税率+源泉所得税率×2.1%の合計税率で源泉徴収する必要があります。

  例えば、税理士報酬等(100万円以下)を源泉徴収する際の合計税率は、源泉所得税率の10%+10%×2.1%=10.21% となります。

  また、給与所得の源泉徴収税額表も平成25年1月より下記のものに変更となります。
  → http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm

2.その年中の給与等の収入金額が1,500 万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限(所得税法第28条第3項)
  改正前(給与等の収入金額が1,500 万円超)の給与所得控除額は「給与等の収入金額×5%+170万円」でしたが、改正により245万円の打ち止め上限が設けられたことになります。

(続く)

《福井 一准》
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福井 一准

福井 一准

福井一准 税理士事務所 所長 横浜国立大学卒業後、税理士事務所等に勤務。平成2年に税理士登録し、その後福井一准税理士事務所として開業 。平成14年には日本FP協会へCFPとして認定登録。平成19年には宅地建物取引主任者登録。 現在は税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の講師も務める。 また、主に相続財産や不動産に係る税務に関してセミナー講師や各種記事の執筆なども行っている。 寄稿者にメッセージを送る

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