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平成25年分所得税の改正点(その2・特定支出)

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3.給与所得者の特定支出控除の改正(緩和)
(1)特定支出の範囲の追加
  イ.職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費(給与等の支払者の証明が必要)(所得税法第57条の2第2項第4号)
  改正前は弁護士等の独占業務ができる資格の取得費は認められていませんでした。

  ロ.職務の遂行に直接必要な書籍等・衣服費と交際費(合計限度額65万円で、給与等の支払者の証明が必要)(所得税法第57条の2第2項第6号他)新設です。

なお、給与等の支払者(勤務先)の証明書の様式は従前からあったものを含めた新旧対照表が以下の国税庁サイトで公開されています。
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/kaisei/121019/index.htm

(2)給与所得控除額に加算できる特定支出の額の増額
  改正前は給与所得控除額を超える場合のその超える金額の加算でした。改正後は、その年の特定支出の額の合計額が、次の区分に応じた金額を超える場合のその超える金額を給与所得控除額に加算することとされました(所得税法第57条の2第1項)。

  イ.給与等の収入金額が1,500万円以下の場合は、給与所得控除額の2分の1
  ロ.その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合は、一律125万円
  給与所得者が特定支出控除を適用する場合には確定申告をすることになりますが、これまで適用を受けたケースは非常に少なく年間で数件(多い年でも10数件)程度しかないことから緩和する改正に至りました。ただし、今回の改正で適用件数がどれくらい増えるのか、やや疑問を感じます。

(続く)

《福井 一准》
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福井 一准

福井 一准

福井一准 税理士事務所 所長 横浜国立大学卒業後、税理士事務所等に勤務。平成2年に税理士登録し、その後福井一准税理士事務所として開業 。平成14年には日本FP協会へCFPとして認定登録。平成19年には宅地建物取引主任者登録。 現在は税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の講師も務める。 また、主に相続財産や不動産に係る税務に関してセミナー講師や各種記事の執筆なども行っている。 寄稿者にメッセージを送る

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