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民間の介護保険で公的介護保険を補完する。

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 公的介護保険では、65歳以上で「要介護状態」になれば、その原因が何であろうと、サービスを1割の負担で受けることができます。

 しかし、40歳~65歳未満の方がサービスを受けられるのは、加齢が原因の16種類の特定の病気などによって、介護や支援が必要となった方だけです。

 たとえば、がんの末期、関節リウマチ、初老期における認知症、脳血管疾患など・・・・

 したがって、40歳から65歳未満の方が事故やけがによって要介護状態になっても公的介護保険からサービスの給付を受けることはできないのです。

 対して、民間の介護保険は、公的介護保険でカバーされない年齢の人も保障を得ることができ、まさにこの点が、民間介護保険の最大の特徴です。

 高齢社会の進展と、老後に不安を抱える人が増えていることから、保険会社は介護保険の販売に力を注いでいます。

 商品のタイプとしては、「掛け捨てタイプ」と「貯蓄タイプ」に分けられます。

「掛け捨てタイプ」は、要介護状態にならなくて死亡した場合に保険金や給付金を受け取れないモノ。それだけ、保険料は安くなります。

「貯蓄タイプ」は、要介護状態にならなくて死亡して場合にも死亡保険金が支払われるモノ。終身死亡保険は、解約すれば解約返戻金を受け取ることができるため、貯蓄機能を備えているということができます。

 要介護状態で受け取れる保険金や給付金は、要介護状態になったときに一時金でまとまったお金を受け取れるモノ、要介護状態が続く限り定期的に年金のようにして給付金を受け取れるモノ、さらに両者をミックスさせたモノ
がありますね。

 保険金や給付金が支払われる条件には、「保険会社が定める独自基準によるモノ」と「公的介護保険に連動するモノ」があります。

「子どもの教育資金と住宅ローンの支払いで、自分たち夫婦の老後のことなど後回しにせざるを得ない」と考える世帯が多いのでしょうが、できることなら、この3つを同列に意識して、少しでもいい、形はどうでもいい、老後の備えを実行することで、気持ちが軽くなるのではないでしょうか?

「まったく何もしていない」というのと、「とりかかり始めた」では雲泥の差があります。

 なにも、介護保険に入らなくてもいいのです。
 貯蓄でも、、、、、。

《中村 宏》
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中村 宏

中村 宏

株式会社 ワーク・ワークス 代表取締役社長 山口県生まれ。大阪市立大学経済学部卒業後、 株式会社ベネッセコーポレーションに勤務。2003年にファイナンシャルプランナーとして独立し、 FPオフィス ワーク・ワークス を設立。「お客様の『お金の心配』を解消し、自信と希望にかえる!」をモットーに、個人相談、セミナー講師、雑誌取材、執筆・寄稿等を行っています。 個人相談件数は1,000件超。 無料のメールマガジン『生活マネー ミニ講座』(平日毎日)配信中。 登録はこちら → http://www.mag2.com/m/0000113875.html ・ファイナンシャル・プランナー(CFP(R)) ・住宅ローンアドバイザー 寄稿者にメッセージを送る

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