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配偶者や扶養親族(親や子など)の社会保険料を払ったら?

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  こんにちは。家計見直しアドバイザーのハイノです。今日は、子供の幼稚園が、月1回のお弁当の日でした。弁当日にしては、5時半と遅起きだったため、あまりにバタバタしていて、写真に収めるのを忘れてしまいました。

  残念。乗せる予定だったんだけど・・・。そんなに大したものは作ってないのですが、アンパンマンのおにぎりに煮込みハンバーグ、チーズ入り卵焼き、ウィンナー、プリキュアかまぼこ・・・でした。

  しつこく年末調整です。社会保険料控除についてです。

  毎月引かれている健康保険料や厚生年金保険料はもちろん、配偶者や扶養親族の国民年金保険料や国民健康保険料を払った場合。

  税金の計算から払った保険料分を差し引いて、計算されます。例えば、4月に3月までの引きこもり息子の国民年金保険料を180690円(付加保険料込)前納で払ったとします。

  3月までの保険料まで、24年の社会保険料控除として税金計算から差し引けます。だから、約18000円ほどは、節税できたことになります。

  ただし、息子(配偶者でもいいけど)が、失業保険などから自分で払った場合は、年末調整する会社員の社会保険料控除にはなりません。 あくまで、会社員本人が払った場合です。

  生命保険や地震保険のように、控除額の上限がないのです。

《拝野 洋子》
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拝野 洋子

拝野 洋子

年金相談員、保険・家計アドバイザー ファイナンシャル・プランナー(上級資格のうちライフ、保険、タックス、相続、金融を科目合格) 大手地方銀行にて外国為替、内国為替に携わる。税理士事務所等にて、社会保険、助成金申請代行、損保代理店業務、行政書士補助、記帳代行などの業務に携わる。400件以上の電話年金相談に対応。東京都中央区で算定相談員、川崎市で街頭相談員、社団法人の労働施策アドバイザーを経験。趣味はクラリネット演奏 音楽鑑賞 読書。平成25年4月よりオールアバウトガイド 平成29年4月より年金相談員 <保有資格> 社会保険労務士、FP技能士2級、AFP、日商簿記2級 寄稿者にメッセージを送る

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