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海外旅行で病気になったら 医療保険の給付制度活用し治療費還付

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海外旅行で病気になったら 医療保険の給付制度活用し治療費還付


 海外旅行で怪我や病気!「療養費」給付制度で、治療費全額還付

  今年も残すところあと僅か、一年が経つのは本当に早いものですね。今回の年末年始のお休みは、会社によっては、9連休というところも少なくありません。久々の大型連休(冬休み)です。

  この長期休暇を利用して、国内旅行や海外旅行に出かける人たちは、かなり多いでしょう。

  でも、日常とは異なる環境のもと、思わぬ病気や怪我に遭わないとも限りません。しかし、そのような時にも慌てずに落ち着いて対処して下さいね。健康保険や国民健康保険などの公的医療保険には「療養費」という給付制度があり、受診時に全額支払った治療費を後日還付してくれます。還付に関しては、いくつか注意点があるので、しっかり確認しておきましょう。

  そもそも公的医療保険は、医療機関の窓口に保険証を提出したうえで、診療を受ける「現物給付」が原則です。ただし、保険証を持たずに医療機関で受診した場合でも、すぐに手当てをしなければならない急病や怪我などの、やむを得ない状況ならば、療養費の給付対象に該当します。受診時には、かかった医療費の全額を立て替えなければなりませんが、後日、自己負担分(10%-30%)を差し引いた金額が返金されます。

  療養費の還付を受けるためには、原則、保険者(健康保険組合等)への申請が必要となります。申請には保険者の担当窓口で手続きする方法と、必要書類を郵送する方法と2つの方法があります。いずれも、医療機関で受け取る診療内容明細書と領収書、そして診療費支給申請書を記入して提出します。その手続きを済ませた後、約2週間ぐらいで、所定の金融機関の口座にお金が振り込まれます。

  ちなみに、かかりつけの医療機関でしたら、保険証を持っていなくても受診した月度内に提示すれば、自己負担分の支払いだけで大丈夫ですね。 ただ月度を跨いでしまうと、医療機関では処理できず、ご自身で保険者に申請しなければならないこともあるので注意して下さい。


 海外旅行なら民間保険の活用も

 
  海外旅行中に病気や怪我を負ってしまった場合はどうでしょうか。

  勿論、こちらのケースも「療養費」が適用され、国内同様に後日、保険者から還付を受けることが出来ます。ただし、国内の場合とは違って、気を付けておきたい点が幾つかあります。まず申請書類のうち、診療内容明細書は、現地の医療機関が発行するので、その日本語訳を添付しなければなりません。また、実際にかかる医療費や医療レベルは国によっても、それぞれ違いますので、還付される金額は日本国内の保険診療費を基準に計算したものになります。

  さらに、海外の医療費は一般的に日本よりも高額になることが多く、支払い能力がないとみなされると、治療を受けることが出来ないケースもあります。そのような事態にならないためにも、海外旅行の際には、手持ちのクレジットカードに海外旅行時の補償が付帯されているかどうか確認しておきましょう。公的医療保険では、カバー出来ない治療もあるので、ご自身の渡航目的に見合った民間の旅行保険に加入しておけば、万一のときにも安心ですね。

  ちなみに、私の周りだけでも、過去の例を挙げますと、知人や友人たちは旅行中に、カンボジアで食あたり、中国で急逝盲腸炎、アメリカで足を骨折など、保険に入っていない(用意周到でない)人たちほど、現地でアクシデントが起きています。

  自分だけは絶対に大丈夫ということは、絶対ありえませんので、旅行を存分に楽しむためにも、準備には万全を期して出かけましょう。

《桐山 一人》
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桐山 一人

株式会社ノマド・グローバル 代表取締役 健康で活き活きと過ごす人生、世界を視野に入れたグローバル・ライフ「ノマド・ライフ」を提唱し、若年層を中心に多くの人々の共感と支持を得る。「若い人こそ、お金の無い人こそ、海外に目を向けた資産形成を検討すべし」と若年層を中心の資産運用のコンサルティングを得意とする。 年間のうち100日以上を海外で過ごす自他ともに認める「Nomad」自由人である。ファイナンシャルプランナー・中小企業診断士・ロングステイアドバイザーの資格を持つ。 寄稿者にメッセージを送る

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