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相続人の中に未成年者がいる場合(その1 特別代理人)

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  相続手続きや相続税の申告などを行う場合において相続人の中に未成年者がいるときは注意が必要です。

  まず未成年者の親権者(親)も相続人である場合には、未成年者である子とその親の利益が相反することになり、その親は遺産分割協議などにおいて代理人が必要な未成年者の代理人となることができません。そこで代わりの代理人である特別代理人を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。なお選任手続に当たっては未成年者に法定相続分以上の取得をするとした遺産分割協議案を付ける必要があるようです。

  特別代理人の詳細は、下記の裁判所サイト 特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合) をご覧下さい。
  http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_11/index.html

  この特別代理人が選任されるまでには1~2ヶ月かかるため、その間遺産分割協議ができないことになります。そのため特別代理人が選任されないうちに相続税の申告期限を迎える場合には未分割による申告をせざるを得ず、小規模宅地等の特例(措置法第69条の4)や配偶者に対する相続税額の軽減(相続税法第19条の2)の適用ができずに税負担が重くなることが考えられます。

  併せて遺産である預金の引出もできないこと(クローズされたまま)からの納税資金不足も考えられます。

  特に相続税申告が必要な場合で未成年者とその親が共同相続人であるときには早急に特別代理人の選任手続きを行う必要があります。

《福井 一准》
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福井 一准

福井 一准

福井一准 税理士事務所 所長 横浜国立大学卒業後、税理士事務所等に勤務。平成2年に税理士登録し、その後福井一准税理士事務所として開業 。平成14年には日本FP協会へCFPとして認定登録。平成19年には宅地建物取引主任者登録。 現在は税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の講師も務める。 また、主に相続財産や不動産に係る税務に関してセミナー講師や各種記事の執筆なども行っている。 寄稿者にメッセージを送る

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