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離婚問題Q&A 住宅ローンと財産分与

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Q.
  結婚中に夫名義でマンションを購入し、夫と私と小学生の長男とで住んできました。住宅ローンも夫名義ですが、私は連帯保証人になっています。 これから離婚を考えているのですが、離婚するとマンションと住宅ローンはどうなりますか。

A.
  離婚の際には、夫婦で築いた財産を分与することになります。 本件のようなケースでは、今後このマンションに誰が住むのかという問題をふまえ、登記名義を変更するのか、ローンをどちらが払うのか、考えていく必要があります。

(1)どちらもこのマンションか出て行く場合
  マンションは第三者に売却し、売却代金よりローンの方が大きい場合は、残ローンの負担割合を夫婦で決めていくことが考えられます。負担割合は、基本的には半々となります。

(2)このマンションに夫(と長男)が住む場合
  登記名義は夫のままとし、夫がローンを払っていく方向で話し合うことになるでしょう。この場合、奥さんを連帯保証人から外したいところですが、それには金融機関の承諾が必要です。別の保証人を立てるなどして、金融機関と交渉することになります。保証人から外してもらえず、その後ローンの支払が滞った場合は、奥さんに請求が来る可能性があります。

(3)このマンションに奥さん(と長男)が住む場合
  登記名義を奥さんに変更し、ローンを奥さんが支払っていく方法が考えられますが、金融機関の了解を得る必要があります。登記名義は夫のままとし、ローンも夫が払うこととしたうえで、夫に家賃を払って住み続ける方法もあります。家賃分と養育費を差し引きして、無償で住むということもありえます。その場合、たとえば「長男の高校卒業まで」といった期限を定めることも考えられます。

  ご夫婦での話し合いが難しければ、弁護士を代理人として交渉するか、家庭裁判所で調停をすることになります。

《楾 大樹》
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楾 大樹

楾 大樹

「ひろしま市民法律事務所」 所長 弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー 平成16年弁護士登録。相続,離婚,債務整理,不動産問題,損害賠償,企業法務など,法律問題全般を扱う。特に相続案件では,弁護士・税理士両面からのアドバイスを行う。FP資格を持つ,数少ない弁護士。 寄稿者にメッセージを送る

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